お答えいたします。
令和五年から令和七年まででありますけれども、虚偽事項公表で検挙をした件数及び検挙人員につきましては、令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となっているところでございます。
2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)
お答えいたします。
令和五年から令和七年まででありますけれども、虚偽事項公表で検挙をした件数及び検挙人員につきましては、令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となっているところでございます。
短くなってきている理由はいろいろあると思うんですけれども、その理由については何があるでしょうか。
御答弁申し上げます。
この理由といたしましては、当時の法案の提出者などの御説明からいたしますと、交通、通信手段の発達を始めとする社会情勢の変化、また、選挙に要する費用をできる限り節減するといったような見地から、これまで見直しが行われてきているというふうに承知をいたしております。
済みません、本当はまとめて質問する予定だったのを分けてしまいまして、申し訳ないです。 御答弁をいただいたように、理由は今並べていただいたものがあるんですけれども、我々、選挙に関わる人間の中で、やはりSNSという、これは、いいのか悪いのかは別にして、非常に伝達力の高いツールが今現在あります。そういう意味では、我々の政策を周知していく方法として、より身近な、選挙期間を短くできるようなツールが今現在既にあるということだと私は思っています。 何が言いたいかといいますと、各級選挙、期間を短くすべきなんじゃないかというふうに私は思っているわけですけれども、これは…
お答えいたします。
令和五年から令和七年まででありますけれども、虚偽事項公表で検挙をした件数及び検挙人員につきましては、令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となっているところでございます。
数字的には体感しているよりも大分少ないような気はするんですね。検挙をされたからといって、その後罪を問えたかというのは、これはまた別問題ですので、これもなかなか厳しい状況だというふうには思うんですけれども。
発信者情報開示の手続が進んだ時点で事業者側に必要なデータが残っていない可能性が村井知事のときのようにあるということが課題として指摘されているんですけれども、選挙に限らず、悪質な偽情報、誹謗中傷について、迅速な発信者情報の特定というのは考え直さないといけないと思うんですけれども、その点について見解を述べていただけますか。
お答えいたします。 発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年の法改正により、旧プロバイダー責任制限法を改正しまして、発信者を特定するため必要な情報を早期に保全し、簡易迅速に発信者の情報を開示するための裁判手続を創設いたしました。 この改正により発信者情報の開示に要する期間が短縮されたと認識しておりますが、他方で、発信者特定の更なる迅速化の必要性も指摘されていると承知しております。 そこで、総務省では、令和三年改正で創設した裁判手続について、発信者の正当な権利利益等にも配慮しつつ、より迅速な被害者救済を図るため、今月…
村井知事も、広まってしまうと止められないと。私も、私個人に対するそういうのはほとんどないですけれども、党に対する誹謗中傷はかなり、毎回すさまじいものがありますので、この辺は、公平な選挙という観点からは、しっかりとこれから選挙の在り方をまた考えなければならない事案だと思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。