村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

日本弁護士連合会は、その会規である弁護士職務基本規程におきまして、弁護士は、広告又は宣伝をするときは虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならないこと、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならないことを定めているものと承知しております。

さらに、弁護士等の業務広告に関する規程というものがございまして、こちらにおきましては、弁護士の業務広告につき、事実に合致していない広告、誘導又は誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告を禁止しているものと承知しております。

これらのルールに違反したことを理由とした弁護士及び弁護士法人に対する懲戒につきましては、弁護士法上、各弁護士会及び日本弁護士連合会に懲戒権が付与されており、いわゆる弁護士自治の考え方に基づきまして、当該弁護士の所属する弁護士会や日本弁護士連合会によって、所定の手続を経てこういった懲戒が行われるところでございます。

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