更に悪質だと思われますのは、非弁行為ばかりだけでなく、弁護士の中にも、消費者の理解不足や恐怖心につけ込んで、事件の受任を勧誘するような巧妙なネット広告を出す者がいる点であります。中には、先ほどの示談を急がせるケースとは逆に、受任したまま放置している弁護士もいると伺っています。必ず示談金が減額できるとか、勝訴率一〇〇%など、消費者の誤認を誘う広告については単位弁護士会や日弁連も違法な広告だとして注意喚起をしているようですが、その分、広告が巧妙化しているとも言われています。
こうした弁護士広告に対して弁護士会や日弁連の規則ではどのように対処することになっているのか、伺います。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
インターネットを利用し不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアでありますファイル共有ソフトに関して、全国各地の消費生活センター等には、著作権を侵害したとして弁護士事務所から示談書が届いたとか、動画を見るためにダウンロードしただけで、アップロードされているという認識はなかったといった相談が寄せられております。
著作権侵害については、関係省庁におきましても注意喚起を実施しているところでありますが、国民生活センターにおいても、こうした状況を踏まえまして、ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめることや、違法なダウンロードやア…
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河野義博(中道)
次に、ファイル共有ソフトを使用して消費者が加害者になると、副次的なトラブルに巻き込まれる事案もあると報告を受けています。
一つ目は、権利者又はその代理人を名のる者から、裁判を起こすぞとか、高額の損害賠償を請求するといった強い言葉で圧力をかけられ、示談金の支払いを迫るというケースがあると承知しています。消費者が恐怖心から不当に高額な金銭を支払ってしまう事例も報告されています。また、二つ目は、あなたの代わりに示談交渉をすると称して、弁護士資格のない者が介入して法外な手数料や成功報酬を請求するケースです。
こうしたいわゆる非弁行為に関する弁護士法上の規定に…
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58村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
弁護士法上のいわゆる非弁行為に関する規定といたしましては、弁護士法の七十二条で、法律に別段の定めがある場合を除き、弁護士又は弁護士法人以外の者が、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件などの一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁止しております。
また、七十七条では、この七十二条に違反した者に対する罰則といたしまして、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金が定められているところでございます。
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- (上の発言)
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河野義博(中道)
更に悪質だと思われますのは、非弁行為ばかりだけでなく、弁護士の中にも、消費者の理解不足や恐怖心につけ込んで、事件の受任を勧誘するような巧妙なネット広告を出す者がいる点であります。中には、先ほどの示談を急がせるケースとは逆に、受任したまま放置している弁護士もいると伺っています。必ず示談金が減額できるとか、勝訴率一〇〇%など、消費者の誤認を誘う広告については単位弁護士会や日弁連も違法な広告だとして注意喚起をしているようですが、その分、広告が巧妙化しているとも言われています。
こうした弁護士広告に対して弁護士会や日弁連の規則ではどのように対処することになっているのか、伺います。
60村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
日本弁護士連合会は、その会規である弁護士職務基本規程におきまして、弁護士は、広告又は宣伝をするときは虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならないこと、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならないことを定めているものと承知しております。
さらに、弁護士等の業務広告に関する規程というものがございまして、こちらにおきましては、弁護士の業務広告につき、事実に合致していない広告、誘導又は誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告を禁止しているものと承知しております。
これらのルールに違反したことを理由とした弁護士及び弁護士法人…
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河野義博(中道)
一般消費者からすれば、弁護士の先生がそういった悪質というか、グレーといいますか、勧誘を誘導する巧妙な広告を出しているとは普通思わないんじゃないかなと私は思います。弁護士によって副次的なトラブルに巻き込まれるとは消費者は夢にも思っていないわけであります。
こういった悪質とも見られる広告は景品表示法に抵触するものではないかと思いますが、弁護士が行う広告について、景品表示法上の適用可能性について伺いたいと思います。
弁護士の業務が景表法に定める役務に該当し得るか否か、弁護士が出す悪質な広告が同法の五条、七条の構成要件に当てはまる場合もあり得るか、そういった…
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62田田中久美子消費者庁審議官
お答え申し上げます。
弁護士が行う広告につきまして、景品表示法は、事業者が自己の供給する役務等の取引についての不当な表示を禁止しておりまして、これらの要件に該当しますれば、弁護士が行う広告についても景品表示法の適用はあり得るということになります。
その上で、景品表示法第五条第一号では、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しているほか、第七条第二項では、合理的な根拠がない効果、効能の表示は第五条第一号に該当するとみなすということとされておりまして、既に行われている表示が景品表示法上問題となるか否かというところはお答えを差し控えさせていただき…
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