お答え申し上げます。
弁護士が行う広告につきまして、景品表示法は、事業者が自己の供給する役務等の取引についての不当な表示を禁止しておりまして、これらの要件に該当しますれば、弁護士が行う広告についても景品表示法の適用はあり得るということになります。
その上で、景品表示法第五条第一号では、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しているほか、第七条第二項では、合理的な根拠がない効果、効能の表示は第五条第一号に該当するとみなすということとされておりまして、既に行われている表示が景品表示法上問題となるか否かというところはお答えを差し控えさせていただきますけれども、同法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対処してまいりたいと考えております。
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河野義博(中道)
更に悪質だと思われますのは、非弁行為ばかりだけでなく、弁護士の中にも、消費者の理解不足や恐怖心につけ込んで、事件の受任を勧誘するような巧妙なネット広告を出す者がいる点であります。中には、先ほどの示談を急がせるケースとは逆に、受任したまま放置している弁護士もいると伺っています。必ず示談金が減額できるとか、勝訴率一〇〇%など、消費者の誤認を誘う広告については単位弁護士会や日弁連も違法な広告だとして注意喚起をしているようですが、その分、広告が巧妙化しているとも言われています。
こうした弁護士広告に対して弁護士会や日弁連の規則ではどのように対処することになって…
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60村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
日本弁護士連合会は、その会規である弁護士職務基本規程におきまして、弁護士は、広告又は宣伝をするときは虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならないこと、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならないことを定めているものと承知しております。
さらに、弁護士等の業務広告に関する規程というものがございまして、こちらにおきましては、弁護士の業務広告につき、事実に合致していない広告、誘導又は誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告を禁止しているものと承知しております。
これらのルールに違反したことを理由とした弁護士及び弁護士法人…
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河野義博(中道)
一般消費者からすれば、弁護士の先生がそういった悪質というか、グレーといいますか、勧誘を誘導する巧妙な広告を出しているとは普通思わないんじゃないかなと私は思います。弁護士によって副次的なトラブルに巻き込まれるとは消費者は夢にも思っていないわけであります。
こういった悪質とも見られる広告は景品表示法に抵触するものではないかと思いますが、弁護士が行う広告について、景品表示法上の適用可能性について伺いたいと思います。
弁護士の業務が景表法に定める役務に該当し得るか否か、弁護士が出す悪質な広告が同法の五条、七条の構成要件に当てはまる場合もあり得るか、そういった…
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- (上の発言)
62田田中久美子消費者庁審議官
お答え申し上げます。
弁護士が行う広告につきまして、景品表示法は、事業者が自己の供給する役務等の取引についての不当な表示を禁止しておりまして、これらの要件に該当しますれば、弁護士が行う広告についても景品表示法の適用はあり得るということになります。
その上で、景品表示法第五条第一号では、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しているほか、第七条第二項では、合理的な根拠がない効果、効能の表示は第五条第一号に該当するとみなすということとされておりまして、既に行われている表示が景品表示法上問題となるか否かというところはお答えを差し控えさせていただきますけれども、同法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対処してまいりたいと考えております。
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河野義博(中道)
適切に対処していくという答弁でありました。
最後に大臣に伺いたいと思います。
先ほどの法務省の答弁にもありましたとおり、日弁連においても会員による悪質広告で消費者に実害が出ていることを認識しています。元々は違法なダウンロードが権利侵害につながったということで情状の余地は小さいかもしれませんが、弁護士が消費者を食い物にするようでは法治主義への信頼が損なわれると感じています。また、賢い消費者を育てることは健全な資本主義の発展に不可欠であります。今後の消費者に向けた啓発活動について、大臣の御決意を伺いたいと思います。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
先ほど政府参考人から答弁があったとおり、弁護士の悪質な広告については、日本弁護士連合会の会規において、政府参考人が答弁したような規定が置かれているものと承知しております。
その上で、消費者庁におきましては、引き続き、当庁が所管する法律上の問題となるような行為があれば、法と証拠に基づいて適切に対処いたします。
それとともに、全国各地の消費生活センター等に寄せられている相談情報も踏まえまして、必要に応じて関係省庁と適切に連携することで消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。
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河野義博(中道)
終わります。ありがとうございました。
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