村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

弁護士法上のいわゆる非弁行為に関する規定といたしましては、弁護士法の七十二条で、法律に別段の定めがある場合を除き、弁護士又は弁護士法人以外の者が、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件などの一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁止しております。

また、七十七条では、この七十二条に違反した者に対する罰則といたしまして、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金が定められているところでございます。

前後のやりとり

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