井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

御指摘いただきましたとおり、足下では、暗号資産に関する様々なサービスが見られるところでございます。その中には、事業者が個人投資家等から暗号資産を借り入れて、再貸付けやステーキング等により運用し、一定期間経過後に貸借料を付して利用者に返還するようなビジネスも行われていると承知しております。

こうした状況も踏まえまして、今般の法案では、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産の借入れを金融商品取引業の対象に含める形で登録制とし、利用者へのリスク説明や広告規制など必要な行為規制を課すこととしております。

また、暗号資産の投資セミナーやオンラインサロン等において詐欺的な行為が疑われる事案、事例が増えているということも踏まえまして、暗号資産の投資運用行為や投資助言行為についても、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。

そのほか、今般の改正法案では、暗号資産交換業者向けのウォレットソフトウェアを提供する事業者がサイバー攻撃を受けたことを一因として不正流出が発生したという事案も踏まえまして、ウォレット提供業者についても事前届出制として、情報の安全管理措置などの適切な業務運営を確保するための行為規制を課すこととしております。

これらの規制を通じて、利用者保護の充実を図ってまいりたいと思います。

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