大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の、SNS等において金融商品に不慣れな消費者を狙った詐欺の一つといたしまして、警察においてSNS型投資詐欺と呼称している手口があるところでございます。

この手口を具体的に申し上げますと、例えば、SNS上において著名人に成り済ました広告が掲載され、被害者がそれをクリックすると、無料の投資セミナーや投資勉強会と称する大手メッセージアプリ事業者などのSNSグループに招待され、そのグループ内で被疑者側とやり取りを重ねる中で投資名目で入金を促され、暗号資産をだまし取られるというケースなどを把握しております。

SNS型投資詐欺については、令和七年七月以降、著名人の画像や動画を無断で使用したバナー広告による被害の増加が顕著となっているところでございます。また、主な被害金等交付形態では、インターネットバンキングなどを利用した振り込み型が最多でございまして、次いで暗号資産送信型が多くなっているところでございます。

前後のやりとり

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