宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えをいたします。

御指摘の税制特例措置につきましては、相続などにより空き家が放置されることを抑止する観点から、平成二十八年度の税制改正において創設をされたものでございます。

国土交通省では、この特例の適用実績、特例の効果や影響の把握などを進めており、それらの分析も踏まえて、この特例の延長も含めて、必要な対応を検討してまいります。

また、御指摘の信託終了によって空き家を取得した場合については、法律上の相続や遺贈には当たらず、本特例の対象にはならないものと認識をしてございます。

一方で、生前に行う財産の管理、承継のための手法として、自らが居住している家屋を目的とした民事信託が活用される場合もあり、こうした場合についても本特例の対象に加えるべきとの御指摘もあるところであります。

こうした御指摘を踏まえまして、国土交通省では、これまで、関係する有識者へのヒアリングなどを通じまして、民事信託が相続に際して活用される場合の実態の把握や、この特例の対象に加えた場合の効果や影響の検討などを進めているところでございます。

引き続き、実態把握を行いつつ、必要な対応を検討してまいります。

前後のやりとり

19の発言を見る

27の発言を見る