岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

お答え申し上げます。

現行制度では、他人の需要に応じ有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を営む場合には、貨物自動車運送事業法に基づく許可等を受けることが必要であり、この許可等を得ずに他人の貨物を有償で運送するいわゆる違法白トラを行った者については、貨物自動車運送事業法に基づく罰則が科されることとなってございます。

御指摘ございました本年四月一日から一部施行されますトラック適正化二法につきましては、違法白トラに運送委託を行った荷主等に対して罰則を科すものでございまして、違法な白トラ行為を行っている者に対する従前の取扱いを変更するものではございません。

御指摘のございました個人事業主がダンプカーを用いて運送を行う場合につきましても、基本的には許可等を取得することが求められます。

一方で、個人事業主の方々にとっては許可等の取得に求められる最低車両数等の基準を満たすことが難しい、こういった御指摘があることも承知してございまして、これにつきましては、例えば、委員からも御指摘ございましたとおり、複数の個人事業主が共同して企業組合等を設立するなどの工夫が考えられるというふうに考えてございます。

国土交通省といたしましては、貨物自動車運送事業法の許可等の取得が円滑に進むよう、個人事業主の方々を含む事業者からの相談等に丁寧に対応してまいりたいというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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