岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

お答え申し上げます。

本年四月一日から一部施行されましたトラック適正化二法は、違法白トラに運送委託を行った荷主等に対して罰則を科すものであり、先ほども申し上げましたとおり、違法な白トラ行為を行っている者に対する従前の取扱いを変更するものではございません。

すなわち、トラック適正化二法の施行後におきましても、他人の需要に応じ有償で貨物を運送する事業を営む場合には貨物自動車運送事業の許可等が必要である一方で、運送行為が自己の生業と密接不可分であり、その業務に附帯して行われるものである場合等には許可等は不要という取扱いについては、従前のままでございます。

特に、建設業や廃棄物処理業の現場においては、自家用トラックの使用が多いという実態を踏まえ、現場における混乱を回避するため、昨年度末に関係する業界団体や地方公共団体等に対して事務連絡を発出し、例えば個人事業主が自家用ダンプカーを使用して行う運送が許可不要と判断される場合を例示するなど、貨物自動車運送事業法における自家用ダンプカー及び廃棄物の運送に関する取扱いを明確化し、周知を図ったところでございます。

加えまして、本年三月には建設業団体の会員事業者向けに説明会を複数回実施するとともに、説明会の動画や事業者からの質問への回答を国土交通省のホームページに掲載することにより、トラック適正化二法や事務連絡の趣旨について、周知徹底を図っているところでございます。

国土交通省といたしましては、トラック適正化二法の施行後における状況を注視するとともに、引き続き、関係者への制度内容の丁寧な周知を進めてまいります。

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