お答え申し上げます。
本年四月一日から一部施行されましたトラック適正化二法は、違法白トラに運送委託を行った荷主等に対して罰則を科すものであり、先ほども申し上げましたとおり、違法な白トラ行為を行っている者に対する従前の取扱いを変更するものではございません。
すなわち、トラック適正化二法の施行後におきましても、他人の需要に応じ有償で貨物を運送する事業を営む場合には貨物自動車運送事業の許可等が必要である一方で、運送行為が自己の生業と密接不可分であり、その業務に附帯して行われるものである場合等には許可等は不要という取扱いについては、従前のままでございます。
特に、建設業や廃棄物処理業の現場においては、自家用トラックの使用が多いという実態を踏まえ、現場における混乱を回避するため、昨年度末に関係する業界団体や地方公共団体等に対して事務連絡を発出し、例えば個人事業主が自家用ダンプカーを使用して行う運送が許可不要と判断される場合を例示するなど、貨物自動車運送事業法における自家用ダンプカー及び廃棄物の運送に関する取扱いを明確化し、周知を図ったところでございます。
加えまして、本年三月には建設業団体の会員事業者向けに説明会を複数回実施するとともに、説明会の動画や事業者からの質問への回答を国土交通省のホームページに掲載することにより、トラック適正化二法や事務連絡の趣旨について、周知徹底を図っているところでございます。
国土交通省といたしましては、トラック適正化二法の施行後における状況を注視するとともに、引き続き、関係者への制度内容の丁寧な周知を進めてまいります。
32犬犬飼明佳(中道)
ここまで、総合物流施策大綱、特に集中改革期間が始まりますので、様々質問をさせていただきました。とにかく実効性を高めていただきたいということを重ねて強く要望させていただきます。よろしくお願いをいたします。
次に、自家用ダンプカー等の貨物自動車運送事業法における取扱いについてお伺いをいたします。
本年四月一日より施行された改正貨物自動車運送事業法は、いわゆる白トラ規制を強化し、無許可運送に対する是正を図るものであり、物流の適正化や安全確保の観点から重要な改正であると認識をしております。
一方で、建設現場を中心に、個人事業主による自家用ダンプカーや産業廃…
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33岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
現行制度では、他人の需要に応じ有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を営む場合には、貨物自動車運送事業法に基づく許可等を受けることが必要であり、この許可等を得ずに他人の貨物を有償で運送するいわゆる違法白トラを行った者については、貨物自動車運送事業法に基づく罰則が科されることとなってございます。
御指摘ございました本年四月一日から一部施行されますトラック適正化二法につきましては、違法白トラに運送委託を行った荷主等に対して罰則を科すものでございまして、違法な白トラ行為を行っている者に対する従前の取扱いを変更するものではございません…
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34犬犬飼明佳(中道)
現実的には、緑ナンバーへのハードルというのは非常に高いというふうに感じております。
実際に、建設現場では白ナンバーのままで運送を行っているダンプも見かけます。白ナンバーで仕事ができるのであれば、そのまま継続したいと思う事業者もいるかというふうに思います。
そこで、最後の質問にさせていただきます。
自家用ダンプや産業廃棄物の輸送について、どのような条件であれば白ナンバーのままで運送できるのか、お伺いをいたします。また、荷主側も含め、違法にならないように周知を図る必要がありますが、国としてどのように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。
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- (上の発言)
35岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
本年四月一日から一部施行されましたトラック適正化二法は、違法白トラに運送委託を行った荷主等に対して罰則を科すものであり、先ほども申し上げましたとおり、違法な白トラ行為を行っている者に対する従前の取扱いを変更するものではございません。
すなわち、トラック適正化二法の施行後におきましても、他人の需要に応じ有償で貨物を運送する事業を営む場合には貨物自動車運送事業の許可等が必要である一方で、運送行為が自己の生業と密接不可分であり、その業務に附帯して行われるものである場合等には許可等は不要という取扱いについては、従前のままでございます。
特に、建設業や廃棄物処理業の現場においては、自家用トラックの使用が多いという実態を踏まえ、現場における混乱を回避するため、昨年度末に関係する業界団体や地方公共団体等に対して事務連絡を発出し、例えば個人事業主が自家用ダンプカーを使用して行う運送が許可不要と判断される場合を例示するなど、貨物自動車運送事業法における自家用ダンプカー及び廃棄物の運送に関する取扱いを明確化し、周知を図ったところでございます。
加えまして、本年三月には建設業団体の会員事業者向けに説明会を複数回実施するとともに、説明会の動画や事業者からの質問への回答を国土交通省のホームページに掲載することにより、トラック適正化二法や事務連絡の趣旨について、周知徹底を図っているところでございます。
国土交通省といたしましては、トラック適正化二法の施行後における状況を注視するとともに、引き続き、関係者への制度内容の丁寧な周知を進めてまいります。
36犬犬飼明佳(中道)
物流、建設、両面からしっかりと正しい情報発信を適切に行っていただきますことを重ねて要望して、質問を終わります。
ありがとうございました。
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37
冨樫博之(自民)
次に、福重隆浩君。
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38福福重隆浩(中道)
中道改革連合の福重隆浩でございます。
早速ですが、質問に入らせていただきます。
私は、三月の十日の大臣所信における質疑において、中東情勢における国土交通省の初動対応についてお伺いをいたしました。エネルギーは我が国にとって極めて重要な基幹物資であります。だからこそ、これを単なる個別政策ではなく国家的な危機として捉え、様々な省庁が一体となって国民生活を守る、日本経済を守るというメッセージが必要だと思い、総理を本部長とする対策会議の設置を求めました。
その後、三月二十四日に初めて第一回目の中東情勢に関する関係閣僚会議等が開かれ、金子大臣も国交省の取組や業…
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