飯田健太消費者庁政策立案総括審議官

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の通報妨害の禁止でございますけれども、令和七年改正により、第十一条の二で新設されたものでございます。事業者は、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならないと規定されております。

具体的には、公益通報者保護制度QアンドA等において、社内の不正を発見した労働者に対し、事業者が、不正を隠蔽するために、公益通報をしないように誓約書を書かせる行為、公益通報をした場合には不利益な取扱いをする旨を事業者が告げる又は示唆する行為などが通報妨害の例として記載されているところでございます。

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