飯田健太消費者庁政策立案総括審議官

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答え申し上げます。

繰り返しでございますが、現行の法定指針におきましては、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定されているところでございます。

事業者の方が、仮に、やむを得ない場合であるとして通報者の探索を行う場合には、自らその適切性を判断する必要がありますけれども、この規定の趣旨といたしましては、その場合であっても事業者において慎重な判断がなされるよう、事業者が遵守すべき措置として定めたものでございます。

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