原則禁止されている。ただし、やむを得ない場合を除いてという言葉があるわけですね。
確認しますけれども、そのやむを得ない場合というのは、これは事業者が示す義務があるということですね。
2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
原則禁止されている。ただし、やむを得ない場合を除いてという言葉があるわけですね。
確認しますけれども、そのやむを得ない場合というのは、これは事業者が示す義務があるということですね。
我が国では、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等について、事業主に対し、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけており、本年十月からは、新たにカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても措置義務の対象となります。国家公務員に関しても、人事院規則において、同様の措置を講ずることが求められております。
厚労省においても、職場全体でハラスメントの防止に取り組むため、相談窓口の設置や相談員の配置、研修の充実などを図り、ハラスメントのない職場環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
ハラスメントのない職場づくりは、トップとして当然だと思います。 ところが、兵庫県に戻りますけれども、齋藤知事は、驚愕の態度に出ております。元局長の告発をいまだに公益通報とは認めておりません。本年六月、齋藤知事は県議会において、次のように答弁をいたしました。 文書問題に関する対応につきましては、私自身が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があること、また個人名や企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす内容であると認識したがため、幹部職員に対してしっかり調査、対応するように指示をいたしました。このように、県の正当な利益…
お答え申し上げます。 通報者探索でございますけれども、現行法に基づく法定指針というものがございます。この中において、やむを得ない場合について、公益通報者保護法第十一条におきまして、事業者に対して、公益通報に応じて適切に対応するための必要な体制の整備を求めております。 その具体的な措置を定める法定指針におきまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定しているところでございます。 その上で、同じくその指針にお…
原則禁止されている。ただし、やむを得ない場合を除いてという言葉があるわけですね。
確認しますけれども、そのやむを得ない場合というのは、これは事業者が示す義務があるということですね。
お答え申し上げます。
繰り返しでございますが、現行の法定指針におきましては、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定されているところでございます。
事業者の方が、仮に、やむを得ない場合であるとして通報者の探索を行う場合には、自らその適切性を判断する必要がありますけれども、この規定の趣旨といたしましては、その場合であっても事業者において慎重な判断がなされるよう、事業者が遵守すべき措置として定めたものでございます。
そもそも、第三者調査報告書は、通報者を探索したこの知事の行為については、保護法第十一条四項及び指針第四の二の趣旨に反するものであり、通報者探索禁止の例外として指針第四の二(二)ロが規定するやむを得ない場合に当たると言うことはできず、違法であるとの判断を下しているんですね。 知事は、県民の血税で自ら設置した第三者委員会の調査結果をも完全に無視しているわけですよ。真実相当性云々も、種々の告発対象において、当該第三者の調査報告書で認められているんですね。ですから、本来であれば、知事が第一義的に、やむを得ない場合は何なのかということを、第三者調査委員会報告書以…
お答え申し上げます。 御指摘の通報妨害の禁止でございますけれども、令和七年改正により、第十一条の二で新設されたものでございます。事業者は、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならないと規定されております。 具体的には、公益通報者保護制度QアンドA等において、社内の不正を発見した労働者に対し、事業者が、不正を隠蔽するために、公益通報をしないように誓約書を書かせる行為、公益通報をした場合には不利益な取扱いをする旨を事業者が告げる又…