辰巳孝太郎 (日本共産党)

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

そもそも、第三者調査報告書は、通報者を探索したこの知事の行為については、保護法第十一条四項及び指針第四の二の趣旨に反するものであり、通報者探索禁止の例外として指針第四の二(二)ロが規定するやむを得ない場合に当たると言うことはできず、違法であるとの判断を下しているんですね。

知事は、県民の血税で自ら設置した第三者委員会の調査結果をも完全に無視しているわけですよ。真実相当性云々も、種々の告発対象において、当該第三者の調査報告書で認められているんですね。ですから、本来であれば、知事が第一義的に、やむを得ない場合は何なのかということを、第三者調査委員会報告書以外のものを示さない限り、この探索行為というのは禁止やと、説明ができていないということになるわけですよ。

昨年、公益通報者保護法が改正をされまして、本年十二月一日に施行されます。改正では、第十一条の二で、通報妨害の禁止が初めて法律に明記をされました。この通報妨害とは何なのでしょうか。

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