上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

広島市及び長崎市に投下をされた原子爆弾は、幾多の貴い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留めた被爆者にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っているところであります。

こうした中、広島については、令和三年の広島高裁判決に対する政府の立場を総理談話により明らかにした上で、救済の基準を策定し、現在、訴訟外においても救済を図っているところであります。

これは、広島において、黒い雨には一様ではないものの放射性微粒子が含まれること、黒い雨が多く降雨した地域では高濃度の放射能が検出された例があること、同地域内の住民に病弱者、病気の者の割合が高かったことが確認されていることから、昭和五十一年より、黒い雨に遭った者で、かつ、放射能の影響を疑わしめる十一種類の障害を伴う疾病に罹患している場合に被爆者として取り扱うこととされた一定の合理的根拠が、同様に当てはまると考えられたためであります。

一方、長崎については、過去に最高裁まで争われ、被爆地域として指定されていない地域においては、原子爆弾投下後間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないことなどから、原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、被爆者と認定できない旨の判示がなされており、長崎での被爆者健康手帳の交付は難しいと考えています。

前後のやりとり

71の発言を見る

79の発言を見る