西岡秀子 (国民民主党)

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

先ほど、広島の高裁、黒い雨訴訟について言及いたしましたけれども、当時、菅総理の上告断念によって確定した判決では、雨のみならず、空気中に残留する放射性粒子を吸い込んだり、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲食物を摂取して体内に取り込んだ体内被曝の被害も認めています。また、原爆の放射線により健康被害を生ずることが否定できない者も被爆者と認める、画期的な判決内容となっております。

当時の菅総理の上告断念の談話の前段には、原子被爆による健康被害の特殊性に鑑み、国の責任において擁護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図るべきとの考えに至り、上告を行わないことにした、また、政府として、原告と同じような事情にあった方々については、被爆者と認定し、救済するとございます。ただ、後段には、判決の中で容認できない部分があることも言及されていることも、十分承知をいたしております。

しかし、長崎にも、広島と同様に、雨のみならず、放射性降下物が広範囲に降り注いだことは間違いのない事実であります。被爆体験者が同じような事情にあったものと言えるのではないでしょうか。

広島の黒い雨訴訟の判決内容と、その判決に対して上告を断念された当時の菅総理のこの大きな決断には、私は政治決断があったというふうに思います。時の総理の大きな政治決断がもう一つの被爆地に及ばないのは大変私は問題があると思いますけれども、このことに対する上野大臣の御見解をお伺いいたします。

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