ありがとうございます。
続きまして、自治体負担についてお伺いさせていただきたいと思います。
定期接種については、一般的に、地方負担分は交付税措置が講じられております。今回も同様の整理になるのだとすると、不交付団体は普通交付税の交付を受けていないため、交付税措置の対象とはなりません。
まず、お伺いさせてください。
今回のRSウイルス感染症対策についても、自治体負担分につきましては、財源は交付税措置とされ、不交付団体には新たな財政負担が生じるとの認識でよろしいでしょうか。こちら、お願いします。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 129 発言)
ありがとうございます。
続きまして、自治体負担についてお伺いさせていただきたいと思います。
定期接種については、一般的に、地方負担分は交付税措置が講じられております。今回も同様の整理になるのだとすると、不交付団体は普通交付税の交付を受けていないため、交付税措置の対象とはなりません。
まず、お伺いさせてください。
今回のRSウイルス感染症対策についても、自治体負担分につきましては、財源は交付税措置とされ、不交付団体には新たな財政負担が生じるとの認識でよろしいでしょうか。こちら、お願いします。
お答え申し上げます。 予防接種健康被害救済制度は、予防接種法に基づく予防接種が社会防衛上行われる重要な予防的措置であり、極めてまれではあるが、不可避的に健康被害が起こり得るという特性があるにもかかわらず、あえて実施しなければならないということに鑑み、健康被害を受けた方に対して特別の配慮をするために設けられた制度でございます。 このため、厳密な医学的因果関係までは必要とせず、個々の事例ごとに医学的、科学的知見に基づき予防接種と健康被害との因果関係について審査を行っているところ、因果関係の認定に至らなかった場合は、審査会の議論を踏まえてその判断結果及び理…
もう一つお伺いさせてください。
予防接種後に何らかの健康上の問題が生じた場合において、診断基準や有効な治療法が十分に確立されていない症状も実際に存在するかと思います。そのような症状について、今後、診断、治療に関する研究や診療体制の充実を国としてどのように進めていくとお考えでしょうか。上野大臣、お願いいたします。
まず、例えばですが、新型コロナワクチンあるいはHPVのワクチンの接種後の症状については、その当該症状の診療が可能な専門的な医療機関、これを設置をするとしております。また、厚労省の研究事業においては、専門的な医療機関を受診した患者の方の患者情報や症状、診断名、治療法等について調査を行って、審議会に報告をし、議論をいただいているところであります。
今後とも、専門家の意見を伺いながら、必要に応じて、接種後の症状に関する調査研究、これについてはしっかり検討を進めていきたいと考えています。
ありがとうございます。
続きまして、自治体負担についてお伺いさせていただきたいと思います。
定期接種については、一般的に、地方負担分は交付税措置が講じられております。今回も同様の整理になるのだとすると、不交付団体は普通交付税の交付を受けていないため、交付税措置の対象とはなりません。
まず、お伺いさせてください。
今回のRSウイルス感染症対策についても、自治体負担分につきましては、財源は交付税措置とされ、不交付団体には新たな財政負担が生じるとの認識でよろしいでしょうか。こちら、お願いします。
まず、金額的な話からお話をしたいんですが、昨年十月の審議会において、製造販売業者からのヒアリングを踏まえ、ベイフォータスの価格を四万五千円、接種にかかる費用を三千二百円として費用対効果を計算しておりまして、そうしたことを前提に、各自治体で費用が発生するということになろうかと思います。 その場合の普通交付税の措置でありますが、予防接種法上、定期接種に要する費用は市町村が支弁することとされておりますが、A類疾病、この場合、RSウイルス感染症などのA類疾病を例に申し上げますと、その費用の九割相当については、これは交付団体か不交付団体かの区別はなく、普通交付税…
ちょっとお伺いさせていただこうと思ったのを一度にお答えいただきました。 そうですね、本当に、現状のこういう制度であることは分かっておりますが、不交付団体の皆様から、やはり子育て支援に関するもの、これはワクチンに限らずですが、交付税措置がされるもの、大変多くなっております。少子化の今、子供に対して手厚い自治体ほど、ちょっと財政的に厳しくなっていく、こういったことは避けていきたいと思いますので、政府からの応援もお願いさせていただきたいと思います。 続きまして、予防接種における移動支援についてお伺いさせていただきたいと思います。 予防接種は、生後二か月か…
お答え申し上げます。 こども家庭庁では、令和二年度から、二歳程度までの多胎児を育てる方を対象に、サポーターを派遣し、予防接種のための移動も含め、外出時の補助を行う多胎妊産婦等サポーター等事業を実施しております。 その上で、多胎妊産婦の数が少人数であることなどにより、この事業を実施していない自治体もあると考えられることから、令和五年度からは、事業の実施主体として市町村だけでなく都道府県も追加し、都道府県による広域的な事業の実施を可能としております。 こうした中で、この事業の実施自治体数は着実に増加をしており、スタートの令和二年度は二十八自治体だったと…