古川あおい (チームみらい)

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

チームみらいの古川あおいです。

本日は、まず、国民健康保険の納付金算定システムの誤りについてお伺いしたいと思います。

資料をお手元にお配りしておりますが、こちらは今年の四月に公表された資料でございますが、国保中央会、国民健康保険中央会が開発するシステムについてでございます。

こちらのシステムの誤りについてなんですけれども、二〇二三年に健康保険法が改正された際に、本来であれば施行のタイミングでシステム改修を行わなければいけなかったけれども、そこが手当てされておらず、結果として計算に誤りが生じてしまったという事例だと承知をしております。

この件を踏まえまして、こうした国保中央会のシステム発注のガバナンスについてお伺いいたします。

国保中央会が開発するシステム、こちらで例に挙げているのは国民健康保険のシステムでございますが、国民健康保険だけではなく、実際は介護保険や障害福祉など、国民生活に関わる重要なシステムを多数開発、運用しております。そのため、個別のシステムの不具合だけではなく、制度改正が行われた際に、その改正内容が適切にシステムに反映されているかというところも保障する必要がございます。

今回のミスも踏まえまして、こうした制度改正があった際に、誰がシステムの要件に落とし込んで、適切にシステムへの影響というのを棚卸しして、改修を発注し、それを検証するのかという発注管理全体の仕組みについて考えることが重要だと考えております。

そこで、まず厚生労働省に、国保中央会が開発、運用する各種システムに関する契約の発注プロセスについてお伺いしたいと思います。

この件に関しましては、厚生労働省の方での制度改正に伴う発注でございますけれども、こうした国保中央会がシステムを開発、発注するという際に、厚生労働省ですとかデジタル庁といった省庁というのは、こうしたシステムの発注プロセスにどのように関与しているのでしょうか。

また、こうした発注プロセスについて、契約の進め方について、このように進めていくべきだという、又は関係省庁がこのように関与していくべきだということについて、法令上又は制度上の根拠があるのかということ。

そして、今回の事例に関してですけれども、このような国民健康保険に関する制度改正が行われた際に、国保中央会が、その改正内容を認知して、関係システムへの影響を棚卸しして、改修を発注してというような、そうした手続というのは正式に何かに定められているのか。もしそういった手続があるのであれば、標準的にはどのようなプロセスなのかというところについて、具体的にお答えいただければと思います。

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