沼崎満子 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

承知しました。改めてではありますけれども、指摘したとおりの理由だとは思います。

そこで、ここを実効性あるものにしていくためということで質問を続けさせていただきますけれども、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚に限らず、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒトの生殖細胞、これが等に当たる部分だと思いますけれども、そういったところも規制の対象にしていると理解しています。これは、精子や卵子など、生殖細胞に対する遺伝的改変は受精や発生を通じて将来世代に影響を及ぼす可能性があるからというふうに理解をしています。

ヒトゲノム編集胚だけではなくヒト生殖細胞等も本法案の対象とした理由について、将来世代の観点という点からどのようにお考えになって定めたのかという点をお伺いしたいのと、あわせて、先ほどの御質問の中にもありましたが、危険な臨床利用というのは防止しつつも、有益な基礎研究の発展を不当に妨げるということはあってはならないと思います。この線引きを政令、指針においてどのように規定していくのか、お伺いをいたします。

前後のやりとり

28の発言を見る

36の発言を見る