三点お答えいたします。
まず、許可制ではなく届出制といたしましたが、じゃ、これは緩いかというとそうではありませんで、今委員が御指摘いただいたとおり、この法案の中では、指針の遵守義務を課しますし、届出後の六十日間の実施制限の間に国で届出内容を確認もいたしますし、さらには、必要に応じて計画変更命令や立入検査等も行うということにしております。
二つ目が、じゃ、その実効的な監督、是正をちゃんと図れるのか。実際、先ほど文部科学省の政府参考人の答弁にあったとおり、大学だけではなくて、医療機関や民間企業でもこれは行い得るものでございますので、そのために、じゃ、どうするかと申しますと、まずは、取扱いを行う方に対して、取扱いに対する記録の作成を求めます。そして、指針に適合しないものであると認める場合には、これは中止等の措置を命じます。さらには、届出を受けた後でも、報告徴収に加え、立入検査を行う。こういった形で実効性を担保していきたいと考えております。
三点目ですけれども、規制の抜け道とならないようにする、また実態と乖離しないようにする、この二つの点の両立でございますけれども、まず、研究現場の実態に対しての十分な配慮をするということは、これは、指針の作成過程においても、まさにこの指針が本当に現場で受け入れられるのかということになりますので、この過程において、医学、自然科学、生命倫理、法学等の多角的な観点から議論をすることによって指針を定めたいと思っております。それで実態と乖離しないとともに、今度は逆に、抜け道とならないような、漏れのない内容を網羅する、こういうことで担保したいと考えております。
32沼沼崎満子(中道)
承知しました。改めてではありますけれども、指摘したとおりの理由だとは思います。
そこで、ここを実効性あるものにしていくためということで質問を続けさせていただきますけれども、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚に限らず、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒトの生殖細胞、これが等に当たる部分だと思いますけれども、そういったところも規制の対象にしていると理解しています。これは、精子や卵子など、生殖細胞に対する遺伝的改変は受精や発生を通じて将来世代に影響を及ぼす可能性があるからというふうに理解をしています。
ヒトゲノム編集胚だけではなくヒト生殖細胞等も本法案の対…
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33佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
二点お答えいたします。
まず、一点目が、ヒト胚も規制対象とした理由でございます。この法案の中核的な内容になるのが、編集を行った場合、その遺伝情報が、受精胚、将来の世代につながっていく、この不可逆的な改変を阻止しなければならないということでございますので、そうなると、生殖細胞がそのまま受精すると同じようなリスクを負うことになりますから、ヒト胚に加え、生殖細胞も禁止の対象としたということでございます。
そして、二点目が、では、その許容される研究の用途をどうするかですけれども、先ほど文部科学省の政府参考人からもありましたとおり、既存の指針等が既にございます…
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34沼沼崎満子(中道)
この目的、用途というところを明確にしていくということが恐らくこれから非常に重要になっていくと思いますので、ちょっと後ほどの質問にもつながる点ですので、改めて指摘をしておきたいと思います。
次ですけれども、先ほど、今回、研究を妨げないために届出制にするという御答弁があったかと思います。編集胚の取扱いについては、許可制でなく届出制というふうになっております。先ほどから繰り返しになりますが、人の生命の萌芽を扱う研究で、将来世代への影響が想定されるということを踏まえると、届出制によっても十分に実効性を担保するということが非常に重要というふうに考えております。
…
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- (上の発言)
35佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
三点お答えいたします。
まず、許可制ではなく届出制といたしましたが、じゃ、これは緩いかというとそうではありませんで、今委員が御指摘いただいたとおり、この法案の中では、指針の遵守義務を課しますし、届出後の六十日間の実施制限の間に国で届出内容を確認もいたしますし、さらには、必要に応じて計画変更命令や立入検査等も行うということにしております。
二つ目が、じゃ、その実効的な監督、是正をちゃんと図れるのか。実際、先ほど文部科学省の政府参考人の答弁にあったとおり、大学だけではなくて、医療機関や民間企業でもこれは行い得るものでございますので、そのために、じゃ、どうするかと申しますと、まずは、取扱いを行う方に対して、取扱いに対する記録の作成を求めます。そして、指針に適合しないものであると認める場合には、これは中止等の措置を命じます。さらには、届出を受けた後でも、報告徴収に加え、立入検査を行う。こういった形で実効性を担保していきたいと考えております。
三点目ですけれども、規制の抜け道とならないようにする、また実態と乖離しないようにする、この二つの点の両立でございますけれども、まず、研究現場の実態に対しての十分な配慮をするということは、これは、指針の作成過程においても、まさにこの指針が本当に現場で受け入れられるのかということになりますので、この過程において、医学、自然科学、生命倫理、法学等の多角的な観点から議論をすることによって指針を定めたいと思っております。それで実態と乖離しないとともに、今度は逆に、抜け道とならないような、漏れのない内容を網羅する、こういうことで担保したいと考えております。
36沼沼崎満子(中道)
先ほどの質問にもつながりますけれども、届出というところの用途、目的というところをやはり明確にしておくことというのが、今の、規制をする、しっかり違法なものを排除するという意味でも非常に大事だと思っております。
また、実施する機関は、どういった機関が実施をするのか、ちょっと追加でお答えをお願いいたします。
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37佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まずは、大学等の研究機関が想定されます。一方で、内容によっては、医療機関、これはクリニックまで含めての医療機関、さらには民間企業、ここまで行い得るものということを視野に入れて、この後の作業を進めたいと考えております。
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38沼沼崎満子(中道)
済みません、ちょっとお伝えの仕方が悪くて。実施をする人はどなたか、指導監督、監査等をする人はどういったところがやるかということで御質問いたしました。済みません、分かりにくい質問で。
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