お答え申し上げます。
本法案第二条第三号で定義されるゲノム編集技術等が指し示す具体的な技術の範囲は、法案をお認めいただいた場合に政令で定めることとしていますので、あくまで参考となりますが、現行の、法律に基づかない指針の下で行われているヒト胚等に関する研究としては、大学、医療機関、民間企業等において、ヒトの発生、分化の解明等を目的とする研究や、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究が行われています。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
お答え申し上げます。
本法案第二条第三号で定義されるゲノム編集技術等が指し示す具体的な技術の範囲は、法案をお認めいただいた場合に政令で定めることとしていますので、あくまで参考となりますが、現行の、法律に基づかない指針の下で行われているヒト胚等に関する研究としては、大学、医療機関、民間企業等において、ヒトの発生、分化の解明等を目的とする研究や、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究が行われています。
ありがとうございます。
本法律案、大変重要な法律だと思います。成立後、先ほど来、政令、省令を含めて制度設計をしていただく、速やかに制度設計がいただけるという話がありました。
是非、安全性、生命倫理の確保、これは大変大事でありますけれども、研究開発の進展、そしてそれが国民の医療の向上につながるという観点から、適切な議論を今後も進めていただければありがたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。
次に、沼崎満子君。
中道改革連合の沼崎満子です。
質問の機会を頂戴しまして、ありがとうございます。
本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について御質問をさせていただきます。
今までの質問の中にもどういったことが研究成果として期待されるかというお話がありましたが、まず、この現状をお聞きしたいと思います。この法案の対象となるような研究、国内において、現在、ヒトゲノム編集胚に関連する研究は、どのような目的でどういった機関において行われているか、また計画されているのか、把握状況をお聞きしたいと思います。御答弁お願いいたします。
お答え申し上げます。
本法案第二条第三号で定義されるゲノム編集技術等が指し示す具体的な技術の範囲は、法案をお認めいただいた場合に政令で定めることとしていますので、あくまで参考となりますが、現行の、法律に基づかない指針の下で行われているヒト胚等に関する研究としては、大学、医療機関、民間企業等において、ヒトの発生、分化の解明等を目的とする研究や、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究が行われています。
ありがとうございます。 まだ疾患の研究というところまではいっていなくて、どちらかというと発生であったりとか生殖医療に関することというふうな理解をいたしました。 また、機関が割と、私は印象としては大学等あるいは専門機関というふうに思っていたんですけれども、比較的広い範囲での場所で研究をされているということですので、よりこの法案で、しっかり実効性を持った法案にしていくことが非常に重要というふうに、今の答弁を聞いてそのように思っております。 そこでですが、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植するということが禁止されることとなっていま…
お答えいたします。
まず、今委員に御指摘いただいた、科学技術的には安全性、オフターゲットがあるのではないか、社会倫理的には将来世代への影響があるのではないか、これはまさに三省庁の合同の専門会議でも御指摘いただいたところでございます。
よって、これらの懸念に対して規制法を設けることが必要ということで今回の法案を提出させていただいた、こういう考え方、そして立法へのつながりということでございます。
承知しました。改めてではありますけれども、指摘したとおりの理由だとは思います。 そこで、ここを実効性あるものにしていくためということで質問を続けさせていただきますけれども、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚に限らず、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒトの生殖細胞、これが等に当たる部分だと思いますけれども、そういったところも規制の対象にしていると理解しています。これは、精子や卵子など、生殖細胞に対する遺伝的改変は受精や発生を通じて将来世代に影響を及ぼす可能性があるからというふうに理解をしています。 ヒトゲノム編集胚だけではなくヒト生殖細胞等も本法案の対…