伊東信久 (日本維新の会)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

日本維新の会の伊東信久でございます。

早速質問に移らさせていただきます。

労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。

この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。

また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺族について給付水準の加算となることから、これも妥当な内容だと思います。

このことを踏まえて、二点ほど確認したいことがございまして、一つは、遺族年金等の現在受給者であって、現在の給付基礎日額の百五十三日分の年金額で受給しているものの、改正後、これはどういう取扱いになるのかということ。また、この現行制度自体、違憲判決というのが出ていないんですけれども、出ていないという以上、夫のみに課せられた要件の撤廃、これを遡及して適用させることは困難やと思うんですけれども、一方で、改正後の施行前に労働者たる奥さん、妻が死亡した五十五歳未満、この夫にも改正後の要件を適用して遺族補償年金等を支給する、そういった考え方もあるのではないかと思うんですけれども、この見解を政府にお伺いいたします。

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