日本維新の会の伊東信久でございます。
早速質問に移らさせていただきます。
労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。
この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。
また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺族について給付水準の加算となることから、これも妥当な内容だと思います。
このことを踏まえて、二点ほど確認したいことがございまして、一つは、遺族年金等の現在受給者であって、現在の給付基礎日額の百五十三日分の年金額で受給しているものの、改正後、これはどういう取扱いになるのかということ。また、この現行制度自体、違憲判決というのが出ていないんですけれども、出ていないという以上、夫のみに課せられた要件の撤廃、これを遡及して適用させることは困難やと思うんですけれども、一方で、改正後の施行前に労働者たる奥さん、妻が死亡した五十五歳未満、この夫にも改正後の要件を適用して遺族補償年金等を支給する、そういった考え方もあるのではないかと思うんですけれども、この見解を政府にお伺いいたします。
121岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
本法案では、特別加入団体が法令に規定する承認要件に該当しない場合や、特別加入団体の業務運営に関する改善命令に違反した場合は、保険関係の消滅が制度上可能になる、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。
この制度に基づきまして、特別加入団体が何らかの法令違反などを行っている、こういったことを把握した場合には、関係書類の提出、立入調査などによりまして事実確認の上、改善指導、改善命令などを実施することによりまして、法令に規定する要件の遵守を徹底してまいりたいと考えております。
一方で、御指摘のとおり、特別加入団体は、特別加入者の…
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122藤藤田誠(自民)
雇用によらない働き方をする方々への広がりを推進していただければ幸いでございます。
以上で質問を終わります。
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123
大串正樹(自民)
次に、伊東信久君。
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- (上の発言)
124
伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久でございます。
早速質問に移らさせていただきます。
労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。
この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。
また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺族について給付水準の加算となることから、これも妥当な内容だと思います。
このことを踏まえて、二点ほど確認したいことがございまして、一つは、遺族年金等の現在受給者であって、現在の給付基礎日額の百五十三日分の年金額で受給しているものの、改正後、これはどういう取扱いになるのかということ。また、この現行制度自体、違憲判決というのが出ていないんですけれども、出ていないという以上、夫のみに課せられた要件の撤廃、これを遡及して適用させることは困難やと思うんですけれども、一方で、改正後の施行前に労働者たる奥さん、妻が死亡した五十五歳未満、この夫にも改正後の要件を適用して遺族補償年金等を支給する、そういった考え方もあるのではないかと思うんですけれども、この見解を政府にお伺いいたします。
125岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
二点御指摘をいただいたと思います。
まず一点目でございますが、現行制度において遺族補償年金の対象となっていらっしゃって、現行制度に基づいて百五十三日の支給を受けていらっしゃる、この方について、改正法では百七十五日に引き上げる改正を盛り込んでおりますが、この適用関係がどうなのかという点が一点目かと理解をいたしました。
この点につきましては、遺族補償年金の今回の改正は、給付基礎日額の百七十五日分に一律に引き上げる内容でございますが、これは遺族補償年金を現行制度においても受給することができるという要件に合致をしていらっしゃる方でござい…
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伊東信久(維新)
時間を遡ってというのはなかなか難しいことだと思いますし、遡及するというのも制度上ちょっと難しいということなので、その辺りは受給される皆さんに徹底的に周知していただければと思います。
同じようなところで若干確認したいというか、しっかりと、混乱している方もちょっとおられるんじゃないかなと思うところを質問したいんですけれども、この遺族補償年金については、遺族の方が亡くなるまで支給されるものということですね。今回も、改正で給付期間について見直しは行わないということですよね。
じゃ、一方で、昨年の年金制度改正により、遺族厚生年金、これは有期給付化されています。…
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127岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
遺族厚生年金の方につきましては、女性の就業率の上昇等を踏まえ、制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とする趣旨から、令和七年の年金制度改正法におきまして、十八歳未満を養育する間にない二十代から五十代の配偶者について、様々な配慮措置を講じつつ、原則五年間の有期給付とされたところでございます。
一方、労災保険の遺族補償年金につきましては、労働者の業務上の死亡によってもたらされる被扶養利益の喪失の補填という制度趣旨があることを踏まえまして、死亡した労働者に扶養されていた遺族に対しては、その被扶養利益の喪失状態が継続す…
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