お答えいたします。
本法案では、特別加入団体が法令に規定する承認要件に該当しない場合や、特別加入団体の業務運営に関する改善命令に違反した場合は、保険関係の消滅が制度上可能になる、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。
この制度に基づきまして、特別加入団体が何らかの法令違反などを行っている、こういったことを把握した場合には、関係書類の提出、立入調査などによりまして事実確認の上、改善指導、改善命令などを実施することによりまして、法令に規定する要件の遵守を徹底してまいりたいと考えております。
一方で、御指摘のとおり、特別加入団体は、特別加入者の方々にとっての大変重要な受皿でございまして、特別加入団体に対する措置によって特別加入者の方の加入状況が宙に浮くといったことは、決してそれを目的とするものではございません。制度上は、最後の手段として保険関係の消滅ということも盛り込ませていただいておりますが、それをそうならないように改善していただくということが重要であると考えております。
最悪の場合に保険関係消滅まで至らざるを得ないようなケースにつきましては、特別加入者の方が可能な限り不利益を被らないよう、同種の事業、作業に係る特別加入団体に対する移行を勧奨するなどの運用によりまして、保険関係消滅に至る前の段階の指導、そして保険関係消滅に至らざるを得ない場合の措置、両面でもって特別加入者の方々の利益に反さないような運用を心がけてまいりたいと考えております。
118藤藤田誠(自民)
次に、農林水産業小規模事業への労災保険の適用拡大についてお伺いします。
今回の改正案では、労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、これまで任意適用だった農林水産業の小規模な事業も労災保険の適用事業とするとされています。
御存じのとおり、農業、林業、漁業は、機械、刃物、重機、高所作業ですとか船舶、自然環境など、労働災害のリスクが非常に高い分野と承知しております。一方で、今後考えるべき点は、小規模事業者の負担と実効性でございます。特に、高齢者の事業者、家族経営、繁忙期のある農林水産業では、丁寧な移行支援が不可欠であると思います。
そこで、お伺いしま…
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119岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
これまで労災保険の適用が任意とされてまいりました農林水産業の小規模な個人経営につきましては、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険に円滑に加入いただけるよう、丁寧な対応が必要であると考えております。
このため、施行まで相当の準備期間を設けまして、丁寧な制度周知を図りますとともに、対象事業主が現行でも可能な任意加入をできるだけしていただくような進め方をしてまいりたいというふうに考えております。
御指摘の数値目標、KPIでございますが、約二十二万あると推計をされます農林水産業の小規模な個人経営の経営体に対しまして、これが五年後…
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120藤藤田誠(自民)
つまり、三年で八〇%というところで、五年間の中で三年で八〇%は攻めた目標設定なんだなというふうに認識しました。
よく、事業会社とかですと、目標設定とかがあると、最後の第四・四半期で売上げが伸びたりするので、エビ反ったりするなんといって、非常に確実性が低いんじゃないかなんと言われていますけれども、是非、攻めの任意加入を進めていただければと思います。
続きまして、特別加入団体の要件法定化についてお伺いします。
今回の改正案では、一人親方等が労働保険に特別加入する際の受皿となる団体について、要件を法定化し、業務を適切に実施できる団体であることを求める内容…
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- (上の発言)
121岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
本法案では、特別加入団体が法令に規定する承認要件に該当しない場合や、特別加入団体の業務運営に関する改善命令に違反した場合は、保険関係の消滅が制度上可能になる、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。
この制度に基づきまして、特別加入団体が何らかの法令違反などを行っている、こういったことを把握した場合には、関係書類の提出、立入調査などによりまして事実確認の上、改善指導、改善命令などを実施することによりまして、法令に規定する要件の遵守を徹底してまいりたいと考えております。
一方で、御指摘のとおり、特別加入団体は、特別加入者の方々にとっての大変重要な受皿でございまして、特別加入団体に対する措置によって特別加入者の方の加入状況が宙に浮くといったことは、決してそれを目的とするものではございません。制度上は、最後の手段として保険関係の消滅ということも盛り込ませていただいておりますが、それをそうならないように改善していただくということが重要であると考えております。
最悪の場合に保険関係消滅まで至らざるを得ないようなケースにつきましては、特別加入者の方が可能な限り不利益を被らないよう、同種の事業、作業に係る特別加入団体に対する移行を勧奨するなどの運用によりまして、保険関係消滅に至る前の段階の指導、そして保険関係消滅に至らざるを得ない場合の措置、両面でもって特別加入者の方々の利益に反さないような運用を心がけてまいりたいと考えております。
122藤藤田誠(自民)
雇用によらない働き方をする方々への広がりを推進していただければ幸いでございます。
以上で質問を終わります。
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123
大串正樹(自民)
次に、伊東信久君。
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124
伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久でございます。
早速質問に移らさせていただきます。
労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。
この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。
また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺…
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