つまり、三年で八〇%というところで、五年間の中で三年で八〇%は攻めた目標設定なんだなというふうに認識しました。
よく、事業会社とかですと、目標設定とかがあると、最後の第四・四半期で売上げが伸びたりするので、エビ反ったりするなんといって、非常に確実性が低いんじゃないかなんと言われていますけれども、是非、攻めの任意加入を進めていただければと思います。
続きまして、特別加入団体の要件法定化についてお伺いします。
今回の改正案では、一人親方等が労働保険に特別加入する際の受皿となる団体について、要件を法定化し、業務を適切に実施できる団体であることを求める内容となっています。あわせて、業務改善命令や、命令違反時に保険関係を消滅させる仕組みも法律で設けるものとしておると承知しております。
世の中を見渡しますと、一人親方、個人事業主、フリーランス、ギグワーカーなど、雇用契約によらない働き方が広がっております。こうした方々は、形式上は事業者であっても、実態としては特定の発注者やプラットフォームに依存し、事故や疾病のリスクを個人で抱えている場合があることは、これまでの委員の質疑でも言及されたとおりでございます。特別加入制度は、こうした方々を守る重要な仕組みであると思います。したがいまして、この入口になる特別加入団体の運営を適正化し、加入者保護を強めることは必要です。
一方で、留意点もございます。団体の要件を厳格化することで、地域の小規模団体や職能団体が運営を続けにくくなり、最悪の場合、保険関係を消滅させることにつながり、結果として加入の受皿が減ってしまう可能性があると認識しております。保険を強めるための制度改正が、かえって加入しにくい制度になっては本末転倒でございます。
そこでお伺いします。
特別加入団体の要件法定化について、団体運営の適正化と是正措置をどのように進めていくのか。特に、小規模な団体や地域の職能団体にとっての過度な事務負担により、団体の保険関係の消滅に伴い加入者が宙に浮くような場合を想定され、対応策などを考えていらっしゃるのかどうか、お聞かせください。
117岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
本来的には、労働者が労災請求をする場合には事業主証明が必要でございますが、御指摘のとおり、事業主証明がない場合でも労災請求は可能としております。また、事業主にあっては、労災保険法施行規則に基づきまして、労働基準監督署長に意見を申し出ることができるとされております。
労働者等からの労災請求や事業主の意見申出を受け取った上で、労働基準監督署長が必要な調査を行い、労災請求に対して決定を行っているところでございまして、事業主による意見提出の機会の保障、それから労働者による労災請求、この両方を両立させるような運用を心がけているところでござい…
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118藤藤田誠(自民)
次に、農林水産業小規模事業への労災保険の適用拡大についてお伺いします。
今回の改正案では、労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、これまで任意適用だった農林水産業の小規模な事業も労災保険の適用事業とするとされています。
御存じのとおり、農業、林業、漁業は、機械、刃物、重機、高所作業ですとか船舶、自然環境など、労働災害のリスクが非常に高い分野と承知しております。一方で、今後考えるべき点は、小規模事業者の負担と実効性でございます。特に、高齢者の事業者、家族経営、繁忙期のある農林水産業では、丁寧な移行支援が不可欠であると思います。
そこで、お伺いしま…
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119岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
これまで労災保険の適用が任意とされてまいりました農林水産業の小規模な個人経営につきましては、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険に円滑に加入いただけるよう、丁寧な対応が必要であると考えております。
このため、施行まで相当の準備期間を設けまして、丁寧な制度周知を図りますとともに、対象事業主が現行でも可能な任意加入をできるだけしていただくような進め方をしてまいりたいというふうに考えております。
御指摘の数値目標、KPIでございますが、約二十二万あると推計をされます農林水産業の小規模な個人経営の経営体に対しまして、これが五年後…
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- (上の発言)
120藤藤田誠(自民)
つまり、三年で八〇%というところで、五年間の中で三年で八〇%は攻めた目標設定なんだなというふうに認識しました。
よく、事業会社とかですと、目標設定とかがあると、最後の第四・四半期で売上げが伸びたりするので、エビ反ったりするなんといって、非常に確実性が低いんじゃないかなんと言われていますけれども、是非、攻めの任意加入を進めていただければと思います。
続きまして、特別加入団体の要件法定化についてお伺いします。
今回の改正案では、一人親方等が労働保険に特別加入する際の受皿となる団体について、要件を法定化し、業務を適切に実施できる団体であることを求める内容となっています。あわせて、業務改善命令や、命令違反時に保険関係を消滅させる仕組みも法律で設けるものとしておると承知しております。
世の中を見渡しますと、一人親方、個人事業主、フリーランス、ギグワーカーなど、雇用契約によらない働き方が広がっております。こうした方々は、形式上は事業者であっても、実態としては特定の発注者やプラットフォームに依存し、事故や疾病のリスクを個人で抱えている場合があることは、これまでの委員の質疑でも言及されたとおりでございます。特別加入制度は、こうした方々を守る重要な仕組みであると思います。したがいまして、この入口になる特別加入団体の運営を適正化し、加入者保護を強めることは必要です。
一方で、留意点もございます。団体の要件を厳格化することで、地域の小規模団体や職能団体が運営を続けにくくなり、最悪の場合、保険関係を消滅させることにつながり、結果として加入の受皿が減ってしまう可能性があると認識しております。保険を強めるための制度改正が、かえって加入しにくい制度になっては本末転倒でございます。
そこでお伺いします。
特別加入団体の要件法定化について、団体運営の適正化と是正措置をどのように進めていくのか。特に、小規模な団体や地域の職能団体にとっての過度な事務負担により、団体の保険関係の消滅に伴い加入者が宙に浮くような場合を想定され、対応策などを考えていらっしゃるのかどうか、お聞かせください。
121岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
本法案では、特別加入団体が法令に規定する承認要件に該当しない場合や、特別加入団体の業務運営に関する改善命令に違反した場合は、保険関係の消滅が制度上可能になる、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。
この制度に基づきまして、特別加入団体が何らかの法令違反などを行っている、こういったことを把握した場合には、関係書類の提出、立入調査などによりまして事実確認の上、改善指導、改善命令などを実施することによりまして、法令に規定する要件の遵守を徹底してまいりたいと考えております。
一方で、御指摘のとおり、特別加入団体は、特別加入者の…
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122藤藤田誠(自民)
雇用によらない働き方をする方々への広がりを推進していただければ幸いでございます。
以上で質問を終わります。
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大串正樹(自民)
次に、伊東信久君。
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