伊東信久 (日本維新の会)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

時間を遡ってというのはなかなか難しいことだと思いますし、遡及するというのも制度上ちょっと難しいということなので、その辺りは受給される皆さんに徹底的に周知していただければと思います。

同じようなところで若干確認したいというか、しっかりと、混乱している方もちょっとおられるんじゃないかなと思うところを質問したいんですけれども、この遺族補償年金については、遺族の方が亡くなるまで支給されるものということですね。今回も、改正で給付期間について見直しは行わないということですよね。

じゃ、一方で、昨年の年金制度改正により、遺族厚生年金、これは有期給付化されています。被災労働者の御遺族の生活を守るために、御遺族の生涯にわたって年金を給付することは、それは当然合理性はあると思います。

それぞれの制度の目的が違うことは承知していまして、いろいろ理由があると思うんですけれども、ここで確認なんですけれども、遺族厚生年金は有期給付化された一方で、今回の遺族補償年金は有期給付化されない、この制度の違いというか理由を、様々理由はあると思いますけれども、確認のために教えてください。

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