河合道雄 (チームみらい)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

御答弁いただきまして、ありがとうございます。しっかりと社会実装して技術移転を進めていくための措置を進められているということで、後段でも少しまた係る質問があるかと思うんですけれども、お答えいただき、ありがとうございました。しっかりと課題を認識して取組をされていることを把握できてよかったと思っております。

関連しまして、共有特許についてもちょっとお伺いをしていきたいと思います。

今回の法改正の審議に当たりまして、私も、民間の研究機関に参加されている方にちょっと話を聞いたときに、印象的な声を伺いました。余り大学と企業の共同研究というところに期待をしていないという声でございまして、話を聞いてみると、やはり大学の方は新しい技術ができたとか研究ができたというところを自分たちの成果としてどんどん出していきたいというモチベーションが働く、一方で、企業側からすれば、それをしっかりと守って、当たり前のことではありますけれども、ビジネスにつなげていくというところで、守りの発想が先に出てしまう、そこはなかなかやはりかみ合わないというところで、進めていくのが難しい、利害がかみ合わないというようなお声でございました。

こういったお声は、ある種、象徴的なものかなというふうに思いまして、やはり、産学連携に内在する、構造的に、少し緊張関係というか、そういったものもあるのかなというふうに思っております。

そこで、共有特許についてお伺いをしたいと思っております。

共同研究の成果となる共有特許は、特許法の第七十三条第三項により、第三者ライセンスに両者の同意が必要とされております。双方の合意形成や手続に時間がかかるなど、産学連携における知財の社会実装にやはり制約がかかるという指摘がございます。その方も、いろいろなところに許可を取っていくということ自体がやはり大変だったというお声をいただきました。これはやはり、今法案が産学連携を促進するほど、この問題も顕在化する可能性があるかなというふうに捉えております。

ここで、政府参考人にお伺いをいたします。

研究の社会実装を進めるために、共有特許の扱いをどのようにお考えでしょうか。特に、今般の法改正でオープンイノベーションを推進するという観点があることを踏まえまして、御見解をお伺いいたします。

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