令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないかとされております。したがって、政府はこれを尊重しているところであります。
また、後段の見直しの期間についてですが、附則第六条第二項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。
他方で、附則第六条第一項では、改正後の法律の規定については、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしており、この検討条項に基づきどのように検討や見直しを行っていくかについては、政府としては、立法府の意思を尊重しながら対応してまいりたいと考えています。
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって、何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りした、結論を得るものではないというふうに受け止めました。
続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。
憲法第一条にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から、皇室に関する立法は、平成二十九年の特例法の際も、全ての党派…
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木原稔(自民)内閣官房長官
皇族数の確保につきましては、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきました。計十回の全体会議を経まして、衆参正副議長による議論の取りまとめがまとめられたものと承知をしております。
政府としましては、この取りまとめに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で衆参正副議長に御了承をいただいた上で、六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明をし、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであ…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
政府としても、立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。
その際、本日も度々論点になっております養子の子孫に係る規定を始め幾つかの論点の扱い、例えば十五歳という年齢の扱いのところもそうでございます、唐突さを覚えた国民もおるかと思います。本日、それぞれ法的性格を確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということを是非お願いしたいと思います。
また、過程に関しても、議事録の公開など、透明性への努力、これまでも払っていただいておると思いますが、それでも、国民に対して経緯より…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないかとされております。したがって、政府はこれを尊重しているところであります。
また、後段の見直しの期間についてですが、附則第六条第二項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。
他方で、附則第六条第一項では、改正後の法律の規定については、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしており、この検討条項に基づきどのように検討や見直しを行っていくかについては、政府としては、立法府の意思を尊重しながら対応してまいりたいと考えています。
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
御答弁にございました令和三年の有識者会議の報告、皇位継承の流れに関しても報告がございました。この点に関しましては、我が会派としても認識を共有しておるところでございます。
そしてまた、二つ目のところ、見直し規定に関しては、三十年間見直しができないということではなく、継続的な検証と、必要に応じて所要の措置が行われるということを確認させていただけたというふうに認識いたしました。
本日、ここまで、本法案の基本的な考え方を順に確認をさせていただきました。本改正案の目的はあくまで皇族数の確保であるということ、そして、住民基本台帳法の適用…
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126山山口俊一(自民)
次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
日本共産党は、天皇の制度の問題は、日本国憲法の条項と精神に基づき議論、検討すべきだと発言してまいりました。
日本国憲法第一条は、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する国民の総意に基づくと明記しております。今回政府が提出した皇室典範改定案は、国民の総意に基づくものとなっているのかが問われます。
政府案の内容は、八十年前に皇族を離れた旧宮家の男系男子の子孫を養子に迎えて、その子が男子なら天皇になる皇位継承権を持たせるものであります。
世論調査では、女性天皇を認めるべきという声が多数で…
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