高山聡史 (チームみらい)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって、何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りした、結論を得るものではないというふうに受け止めました。

続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。

憲法第一条にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から、皇室に関する立法は、平成二十九年の特例法の際も、全ての党派会派が参加する枠組みでの議論を経て、幅広い合意の下で進められてまいりました。今回もまた、衆参の正副議長の下、全体会議の議論を経て、立法府としての総意が取りまとめられました。他方で、その取りまとめ、そしてその後の法案化の過程に対しましては、ある意味での唐突感であったりとか、様々な御意見が示されているということも事実かと存じます。

そこで、本法案の成否にかかわらず、今後に向けて確認をさせてください。皇位継承の在り方を含め、今後も、皇室典範の改正に関わる論点を扱う際には、政府として、立法府における合意形成の枠組みを尊重するとともに、検討材料の十分かつ能動的な提供、時間的な余裕の確保、そして、議論の過程が国民に開かれ、伝わりやすい形で進められるための環境の整備に責任を持って努めていく、こういった理解でよろしいでしょうか。

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