高山聡史 (チームみらい)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

女性皇族の配偶者及びお子様の身分について、現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました。また、将来の皇位継承の在り方に関する議論について先取りしないということも改めて確認をいただいたというふうに理解をしております。

住民票の扱いというところに関しては、先ほどの質問でもございました。例えば、女性皇族の方であったりとかあるいはその御家族が御留学をされるであったりとか海外に居住されるといった際にでも、その取扱いということはきちんと整理される必要があるものというふうに認識をしております。そういった様々な生活上の必要にきちんと応えるような整備は政府にもお願いを申し上げたいというふうに思います。

次に、養子となられた方の子孫に係る規定について伺います。

本法案は、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度を設けるに当たりまして、養子となった皇族男子御本人は皇位継承資格を持たないこととする一方、その男子の子孫につきましては、皇位継承の順位を定める典範第二条の適用を、実方、すなわち御実家の系統によるものとする旨を規定しております。立法府の総意と本改正案とがどのような関係にあるのかを明らかにするためにも、この規定の法的な性格については正確に理解する必要があるものというふうに考えます。

そこで、官房長官に確認をいたします。本規定は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するという典範第一条及び第二条の解釈から導き出し得る帰結を、解釈が揺れることのないよう、法文上明確化した確認的な規定である、すなわち、立法府の総意にない新たな政策判断を創設したものではなく、したがって、この規定をもって皇位継承の在り方に関する議論をいずれの方向にも予断するものではない、先取りするものでもない、こういった理解でよろしいでしょうか。官房長官の御答弁をいただきたいと思います。

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