緒方禎己宮内庁次長

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合、附則第二条において、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされておりますところ、婚姻に際して皇族の身分を離れるか否かは、当該内親王・女王が様々な要素を考慮した上で、自由な御意思に基づいて判断されるべきものと考えます。

これまでにも、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信、拡散等があった場合には、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。

内親王、女王の婚姻に際しては静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても、各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております。

前後のやりとり

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