高山聡史 (チームみらい)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。

続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族の御家族の扱いについて、官房長官に二点確認をいたします。

第一に、住民基本台帳法の適用についてです。

本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には住民基本台帳法が適用されることとされております。これは、婚姻後の女性皇族が一般国民である配偶者そしてお子様とともに家庭を営まれるという御家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための行政実務上の措置である。まず、このような理解でよいか、確認をさせてください。

また、第二に、配偶者及びお子様の身分についてです。

配偶者及びお子様を皇族としないという整理は、当会派が全体会議でも申し上げました、一般国民のままとすることを基本とすべきという考えとも方向を同じくするものでございます。

その上で、確認をいたします。本法案がこの点についてあえて新たな規定を置いていないということは、皇族の範囲を定める典範第五条、皇族の身分の取得を定める第六条、そして皇族以外の者が皇族となる場合を限定する第十五条を始めとする現行法の解釈上、配偶者及びお子様が皇族とならないことが明らかであり、その解釈を変更することなくそのまま維持したものである、すなわち、この整理は、将来の皇位継承の在り方に関する議論について、いずれの方向にも予断を与えず、先取りしないという考え方に基づくものである、こういった理解でよろしいでしょうか。

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