高山聡史 (チームみらい)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

政府としても、立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。

その際、本日も度々論点になっております養子の子孫に係る規定を始め幾つかの論点の扱い、例えば十五歳という年齢の扱いのところもそうでございます、唐突さを覚えた国民もおるかと思います。本日、それぞれ法的性格を確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということを是非お願いしたいと思います。

また、過程に関しても、議事録の公開など、透明性への努力、これまでも払っていただいておると思いますが、それでも、国民に対して経緯より結論の方が先行する形で届くということであっては、なかなか総意を育むということが難しくなってまいります。開かれた議論の過程、それを丁寧に国民にも伝える、分かりやすく伝えていくということを、これは、政府としても、そして立法府としても取り組んでいく必要があるものであるというふうに考えます。

そして最後に、皇位継承に関する今後の検討の在り方について官房長官に伺います。

先ほど来、官房長官からは、住民基本台帳法の適用も養子の子孫に係る規定も、いずれも将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断するものではない、検討の結論を先取りするものではないといった趣旨の御答弁をいただきました。本法案は、あくまで皇族数の確保策、これを旨として検討されてきたものでございまして、特例法の附帯決議が求めた安定的な皇位継承を確保するための諸課題への回答そのものではないものであると承知をしております。

そこで、二点確認をさせてください。

第一に、女性天皇の在り方を含む皇位継承の議論は本改正の施行後も何ら閉ざされることなく開かれている、こういった理解でよろしいでしょうか。

そして第二に、こちらも本日の質疑で複数質問が出ているところでございますが、附則の見直し規定です。附則には、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとするとの規定が置かれております。三十年ごとに見直しの機会が法文上確保されること、それ自体はこの規定の趣旨として受け止められます。

その上で確認をしたいのは、この規定の射程でございます。すなわち、この見直し規定は、三十年を経なければ検討も措置もできないという趣旨ではなく、経過措置における御意思確認の運用の状況、養子縁組の成立の状況、皇族数の推移といった施行の状況は、三十年を待つことなくとも政府において継続的に把握をされ、検証されるべきものであり、その検証の中で必要が生じた場合には、三十年ごとの見直しの機会を待たずに所要の検討を行い、必要な措置を講ずることは、この規定によって何ら妨げられない、こういった理解でよろしいでしょうか。

前後のやりとり

119の発言を見る

127の発言を見る