次に、伊藤恵介君。
宮路拓馬 (自由民主党)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)
前後のやりとり
この改正案の施行期日というのがこの附属書6の発効日の一か月後ということになっておりますので、国内で一生懸命準備とか整備をしても、発効しないと意味がないので、大臣、COP30とか国際会議の外交経験が豊富なので、是非とも外交手腕を発揮していただきたいというふうに思います。 もう一つ、この準備のことで、一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。それは、要するに、南極での海難事故ということを今議論していますけれども、国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして、日本船籍の事故についての対応のいろいろな細かい規定というのが…
お答えいたします。 南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。 これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。 また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これ…
もう時間なので質問は終わりますけれども、ちょっと大臣に最後通告していたことも時間がないので割愛させていただくことをおわびを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、伊藤恵介君。
おはようございます。岐阜県からやってまいりました参政党の伊藤恵介です。 先週に引き続きまして、今週もお時間いただきまして、どうもありがとうございます。本日もよろしくお願いします。 それでは、早速質問に入らさせていただきます。 今回の改正案は、南極地域での活動における環境上の緊急事態に対して、環境大臣の確認を受けた者である主宰者による事故後の費用負担などの対応措置を強化するものであります。 参政党としても、南極地域の脆弱な自然環境を保護する観点から、今回の改正は必要であると考えます。南極はどこの国にも属さない人類共通の財産であり、その環境を守ること…
お答えいたします。 南極条約協議国会議では、観光活動の包括的な規制、管理の枠組みについて、観光客がアクセスできるシーズン、場所の限定、それから観光活動への料金の徴収、環境影響のモニタリング、恒久的工作物の規制等に関する議論が行われました。 これらの議論を受けて、科学的根拠に基づく規制、管理や関係機関の協力の重要性とともに、既存の環境影響評価制度や観光に関するガイドラインの活用を含め、対策を強化する方向性が確認をされたところでございます。 観光活動への規制導入に向けたスケジュールの議論についてはございませんでしたけれども、次回の会合に向けて会議終了後…
ありがとうございます。 観光活動に対する規制について、観光の場所や時期を規制したり、観光者から料金を取ったりといった議論が出ていると。ありがとうございます。 では、次の質問に移ります。 国内法で観光活動に厳格な基準を設ける必要について伺います。 南極条約は科学的調査の自由を掲げていますが、人類の知の前進という公益性を有する科学的調査と、ビジネスである観光は、その性質や目的が異なります。南極地域活動に対する事前確認の際、個別事案については環境アセスメントでチェックされているものの、同じ場所に何度も行くことへの累積的な影響は評価されていないと伺いまし…