堀上勝環境省自然環境局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

お答えいたします。

南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。

これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。

また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これは、この条約については、海難事故で生じた損害に関係する海事債権について負う責任を一定額まで制限するということを定めておりまして、これについて、附属書6では、採択当時に有効であったこちらの海事債権責任制限条約の一九九六年議定書に定められた限度額と同額が規定されている。

これが、二〇一二年に改正されて一・五一倍に引き上げられておりまして、現在では、そこに乖離がありますので、そこは、こちらの附属書の発効後に、現行の一九九六年議定書に合わせて改正するという議論が行われるというふうに承知をしております。

〔五十嵐委員長代理退席、委員長着席〕

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