向山好一 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

この改正案の施行期日というのがこの附属書6の発効日の一か月後ということになっておりますので、国内で一生懸命準備とか整備をしても、発効しないと意味がないので、大臣、COP30とか国際会議の外交経験が豊富なので、是非とも外交手腕を発揮していただきたいというふうに思います。

もう一つ、この準備のことで、一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。それは、要するに、南極での海難事故ということを今議論していますけれども、国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして、日本船籍の事故についての対応のいろいろな細かい規定というのが既に存在しております。

ですから、この海洋汚染防止法と南極保護法との関係性、これはエリアで分けたすみ分けなのか、あるいは上積みの規制なのか、その辺りも整理しなきゃいけないと思いますし、もう一つ、賠償の責任額の上限額、これがこの附属書6の規定では、一九九六年当時の海事債権責任条約での責任限度額ということを規定しているんですけれども、その責任条約の中で、二〇一二年にもう既に改定して一・五倍になっているんですよ。その違いがございますけれども、その辺りの整合性というのはどう取られるおつもりなのかをお伺いしたいと思います。

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