この改正案の施行期日というのがこの附属書6の発効日の一か月後ということになっておりますので、国内で一生懸命準備とか整備をしても、発効しないと意味がないので、大臣、COP30とか国際会議の外交経験が豊富なので、是非とも外交手腕を発揮していただきたいというふうに思います。
もう一つ、この準備のことで、一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。それは、要するに、南極での海難事故ということを今議論していますけれども、国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして、日本船籍の事故についての対応のいろいろな細かい規定というのが既に存在しております。
ですから、この海洋汚染防止法と南極保護法との関係性、これはエリアで分けたすみ分けなのか、あるいは上積みの規制なのか、その辺りも整理しなきゃいけないと思いますし、もう一つ、賠償の責任額の上限額、これがこの附属書6の規定では、一九九六年当時の海事債権責任条約での責任限度額ということを規定しているんですけれども、その責任条約の中で、二〇一二年にもう既に改定して一・五倍になっているんですよ。その違いがございますけれども、その辺りの整合性というのはどう取られるおつもりなのかをお伺いしたいと思います。
49堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
南極地域の観光旅行を主宰する旅行会社等で構成される、委員御指摘の国際南極旅行業協会の報告によりますと、二〇二四年度に観光で南極地域を航行した船舶数は五百八十三とされておりまして、このうち、アメリカの主宰者による船舶数は三百十二で最も多く、全体の五三・五%を占めているということでございます。
また、観光で南極地域を航行する船舶は、主にアルゼンチンのウシュアイア港から南極に向けて出港しているというふうに承知をしています。
この発言のページ
50
向山好一(国民)
このように、今、附属書6とか、あるいはこの保護法の改正の主役というんですか、主体というのが、この主宰者なんですね。その主宰者の半分以上がアメリカ合衆国。そして、南極へ向かう船の物資を入れたり、人員確保したり、あるいは手続をしていく、そういったものというのがアルゼンチンのウシュアイア港ということでございます。
しかし、この附属書の未締結国というのが、日本が今締結に向けて動いておりますので、残り実質八か国という中にアメリカとそしてアルゼンチン、入っているんですね、中国も含めてですけれども。そうなると、やはりこの主役が、あるいは附属書6の本当に大切な部分を担…
この発言のページ
51
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
附属書6は、二〇〇五年の採択の時点で協議国であった二十八か国全てが締結したときに効力を生ずることとされております。この二十八か国のうち未締結の国は、今委員が言われたように我が国を含めて九か国、そして、条約も外務委員会で審議をされていますので、法律も成立をすれば八か国になるわけでありますけれども。
先日、広島で開催された第四十八回南極条約協議国会議では、辻副大臣から、附属書6の締結に向け、国内手続を進めていることも各国と共有をしたところであります。未締結国に対しても、早期の呼びかけを行ったところであります。
また、事務的にも、協…
この発言のページ
- (上の発言)
52
向山好一(国民)
この改正案の施行期日というのがこの附属書6の発効日の一か月後ということになっておりますので、国内で一生懸命準備とか整備をしても、発効しないと意味がないので、大臣、COP30とか国際会議の外交経験が豊富なので、是非とも外交手腕を発揮していただきたいというふうに思います。
もう一つ、この準備のことで、一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。それは、要するに、南極での海難事故ということを今議論していますけれども、国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして、日本船籍の事故についての対応のいろいろな細かい規定というのが既に存在しております。
ですから、この海洋汚染防止法と南極保護法との関係性、これはエリアで分けたすみ分けなのか、あるいは上積みの規制なのか、その辺りも整理しなきゃいけないと思いますし、もう一つ、賠償の責任額の上限額、これがこの附属書6の規定では、一九九六年当時の海事債権責任条約での責任限度額ということを規定しているんですけれども、その責任条約の中で、二〇一二年にもう既に改定して一・五倍になっているんですよ。その違いがございますけれども、その辺りの整合性というのはどう取られるおつもりなのかをお伺いしたいと思います。
53堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。
これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。
また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これ…
この発言のページ
54
向山好一(国民)
もう時間なので質問は終わりますけれども、ちょっと大臣に最後通告していたことも時間がないので割愛させていただくことをおわびを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
55
宮路拓馬(自民)
次に、伊藤恵介君。
この発言のページ