お答えいたします。
お尋ねの情報提供の方法でございますけれども、業界団体が策定した使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドラインというものがございまして、この中においては、含有物質の種類や含有部位等の情報を製造、輸入業者の自社のウェブサイト等で公表するという旨が示されてございます。
なお、経済産業省においては、適正な廃棄の支障となり得る鉛、カドミウム、ヒ素、セレンの四物質の含有率については、太陽光パネルの型式ごとに登録するデータベースを公開しておりまして、現時点でこの型式、二万を超えるものが登録されているところでございます。
また、現在、FIT、FIP制度の支援を実施するに際して、このデータベースに型式が登録された太陽光パネルを使用することを認定時の要件としております。また、積み立てた廃棄等費用の取戻しの要件にもする等、厳格に対応しているところでございます。
引き続き、先ほど申し上げた業界団体等とも連携をして、製造、輸入業者が必要な情報提供を行うよう促してまいりたいと考えております。
48鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
本日、何度か質疑でもございましたけれども、やはり、そもそも設置時点においてしっかりと把握をして、どういったタイミングで廃棄が起こり得るのかをあらかじめ把握をしておくべきだったということは、先日の参考人質疑の議論をお聞きしていても思ったところでございますが、今御答弁をいただきましたように、事後的な備えもしっかりと機能してくると思いますので、少なくともそこは徹底をしてやっていただくようにお願いをいたします。
それでは、次の質問に移ります。
ちょっと観点は変わりますけれども、太陽光パネルのガラス、この一部にはヒ素やアンチモンといっ…
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49中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
今御指摘のございましたガラスに含まれる物質、ヒ素とアンチモンについてお尋ねがございました。
ヒ素につきましては、一定の濃度を超えますと人の健康影響に影響があるということで、水質関係の法制で規制されているということでございます。
アンチモンにつきましては、これはガラスの再生をする際に場合によっては受入れ基準が必要になってくるものということで考えてございます。
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50鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
今具体的にヒ素とアンチモンについて御説明をいただきましたけれども、その二つの有害物質も含めまして、こういった有害物質、含有物質に関する情報については、表示等による情報提供の努力義務を課すものというふうに承知をしております。
この情報提供についてなんですけれども、これは何がなされたら一体情報を提供しているというふうに言えるのか、この定義が少し見えにくいかと思いますので、想定する措置などを御説明いただければと思います。
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- (上の発言)
51小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答えいたします。
お尋ねの情報提供の方法でございますけれども、業界団体が策定した使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドラインというものがございまして、この中においては、含有物質の種類や含有部位等の情報を製造、輸入業者の自社のウェブサイト等で公表するという旨が示されてございます。
なお、経済産業省においては、適正な廃棄の支障となり得る鉛、カドミウム、ヒ素、セレンの四物質の含有率については、太陽光パネルの型式ごとに登録するデータベースを公開しておりまして、現時点でこの型式、二万を超えるものが登録されているところでございます。
また、現在、FIT、FIP制度の支援を実施するに際して、このデータベースに型式が登録された太陽光パネルを使用することを認定時の要件としております。また、積み立てた廃棄等費用の取戻しの要件にもする等、厳格に対応しているところでございます。
引き続き、先ほど申し上げた業界団体等とも連携をして、製造、輸入業者が必要な情報提供を行うよう促してまいりたいと考えております。
52鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
データベースへの登録、そしてガイドラインの作成などを行って厳重に管理をされているということで承知をしたんですけれども、度々本委員会の議論でも言及がありましたが、現存のパネルは海外産が非常に多い、ほぼ海外産であるというふうに聞いておりますけれども、海外で製造されたものに関しましても、必要な情報提供がしっかりとされていくのかという、そこの認識を参考人に伺います。
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53小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答えいたします。
本法案における努力義務の措置に加えまして、我々としては、今、資源有効利用促進法という法律において、太陽光パネルを対象製品に新たに指定することを検討してございまして、これにより、製造事業者のみならず、輸入、販売事業者に対しても国が定める判断基準に基づく含有物質情報の提供等を求めていくということを検討してございます。
同法では、判断基準に照らして著しく不十分な場合、国による勧告、命令が可能でございまして、御指摘の海外産のパネルについても、国内の輸入、販売事業者を通じて適切な対応をしっかり促していきたいというふうに考えております。
ま…
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54鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございました。
海外産パネルの情報提供に関しましても、しっかりとよろしくお願いいたします。
それでは、最後に、環境配慮設計に関して伺いたいと思います。
先日の参考人質疑でも、拡大生産者責任が環境配慮設計の推進になるというふうな言及がございました。持続可能性という観点からすると、この拡大生産者責任の実現を段階的に推進していくべきであると考えております。
そこで、条文に関連して伺いますが、今回、第十八条がこの環境配慮設計に近いものだというふうに思っております。今回、努力義務を製造業者等に課すものではありますが、関連して、国はどのような取組を…
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