ありがとうございます。
今具体的にヒ素とアンチモンについて御説明をいただきましたけれども、その二つの有害物質も含めまして、こういった有害物質、含有物質に関する情報については、表示等による情報提供の努力義務を課すものというふうに承知をしております。
この情報提供についてなんですけれども、これは何がなされたら一体情報を提供しているというふうに言えるのか、この定義が少し見えにくいかと思いますので、想定する措置などを御説明いただければと思います。
2026年4月28日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 113 発言)
ありがとうございます。
今具体的にヒ素とアンチモンについて御説明をいただきましたけれども、その二つの有害物質も含めまして、こういった有害物質、含有物質に関する情報については、表示等による情報提供の努力義務を課すものというふうに承知をしております。
この情報提供についてなんですけれども、これは何がなされたら一体情報を提供しているというふうに言えるのか、この定義が少し見えにくいかと思いますので、想定する措置などを御説明いただければと思います。
お答えいたします。 太陽光パネルを撤去、廃棄、リサイクル等を行うまでの間、太陽光パネルを適切に管理するべき主体は、太陽光パネルの管理者、一般的にはその所有者であることが想定されます。その上で、廃棄物となった太陽光パネルについては、廃棄物処理法に基づいて、その排出者が適正処理の義務を負うこととされております。 また、今後の廃棄の大宗を占めるFIT、FIP制度による事業用太陽光発電設備については、二〇二二年七月以降、同制度の認定事業者に対して、再エネ特措法に基づき、設備の廃棄等に要する費用の積立てを求めているところでございます。これにより、認定事業者の責…
ありがとうございます。 本日、何度か質疑でもございましたけれども、やはり、そもそも設置時点においてしっかりと把握をして、どういったタイミングで廃棄が起こり得るのかをあらかじめ把握をしておくべきだったということは、先日の参考人質疑の議論をお聞きしていても思ったところでございますが、今御答弁をいただきましたように、事後的な備えもしっかりと機能してくると思いますので、少なくともそこは徹底をしてやっていただくようにお願いをいたします。 それでは、次の質問に移ります。 ちょっと観点は変わりますけれども、太陽光パネルのガラス、この一部にはヒ素やアンチモンといっ…
お答え申し上げます。
今御指摘のございましたガラスに含まれる物質、ヒ素とアンチモンについてお尋ねがございました。
ヒ素につきましては、一定の濃度を超えますと人の健康影響に影響があるということで、水質関係の法制で規制されているということでございます。
アンチモンにつきましては、これはガラスの再生をする際に場合によっては受入れ基準が必要になってくるものということで考えてございます。
ありがとうございます。
今具体的にヒ素とアンチモンについて御説明をいただきましたけれども、その二つの有害物質も含めまして、こういった有害物質、含有物質に関する情報については、表示等による情報提供の努力義務を課すものというふうに承知をしております。
この情報提供についてなんですけれども、これは何がなされたら一体情報を提供しているというふうに言えるのか、この定義が少し見えにくいかと思いますので、想定する措置などを御説明いただければと思います。
お答えいたします。 お尋ねの情報提供の方法でございますけれども、業界団体が策定した使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドラインというものがございまして、この中においては、含有物質の種類や含有部位等の情報を製造、輸入業者の自社のウェブサイト等で公表するという旨が示されてございます。 なお、経済産業省においては、適正な廃棄の支障となり得る鉛、カドミウム、ヒ素、セレンの四物質の含有率については、太陽光パネルの型式ごとに登録するデータベースを公開しておりまして、現時点でこの型式、二万を超えるものが登録されているところでございます。 また…
ありがとうございます。
データベースへの登録、そしてガイドラインの作成などを行って厳重に管理をされているということで承知をしたんですけれども、度々本委員会の議論でも言及がありましたが、現存のパネルは海外産が非常に多い、ほぼ海外産であるというふうに聞いておりますけれども、海外で製造されたものに関しましても、必要な情報提供がしっかりとされていくのかという、そこの認識を参考人に伺います。
お答えいたします。 本法案における努力義務の措置に加えまして、我々としては、今、資源有効利用促進法という法律において、太陽光パネルを対象製品に新たに指定することを検討してございまして、これにより、製造事業者のみならず、輸入、販売事業者に対しても国が定める判断基準に基づく含有物質情報の提供等を求めていくということを検討してございます。 同法では、判断基準に照らして著しく不十分な場合、国による勧告、命令が可能でございまして、御指摘の海外産のパネルについても、国内の輸入、販売事業者を通じて適切な対応をしっかり促していきたいというふうに考えております。 ま…