北川克郎外務省欧州局長

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

仲裁手続の導入は、相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図るものでありまして、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資するものであります。このような考えから、我が国としましては、租税条約の新規の締結あるいは改正交渉の中で、仲裁手続の導入を積極的に取り上げてきております。

しかしながら、この仲裁手続は、国内法上の制約、執行当局のリソース不足、相互協議手続自体の経験不足などによりまして、その導入を困難とする国がございます。キルギスにつきましても、国内事情からその導入に反対の立場でありまして、導入に合意できる可能性はないと判断されたところでございます。

他方で、この日・キルギス租税協定全体は、投資所得の大部分に係る限度税率が、現行の日ソ租税条約と同等かそれよりも引下げとなることに加えまして、情報交換の対象税目が拡充していること、及び、新たに協定の特典の濫用防止規定を設けていることなど、協定全体として我が国にとって現行条約よりも望ましいものになっていると判断したものでございまして、このため、仲裁手続の導入は見送ることとし、租税協定の締結を優先することとしたものでございます。

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