近藤和也 (中道改革連合)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

引き続き、租税関連条約の全体のお話、質問したいと思います。

みなし外国税額控除が設けられ、引き続き同控除が供与されている国というのは、スリランカ、ザンビア、ブラジル、中国、タイ、バングラデシュの六か国です。みなし外国税額控除については、OECDにおいても、投資交流の促進に必ずしも資するものではない、租税回避のために濫用されるおそれがある、課税の公平性や中立性に反するといった諸々の問題点が指摘をされています。

このようなことを踏まえまして、令和五年の衆議院外務委員会でも、政府側の答弁で、我が国としては、新たに締結する租税条約においてはみなし外国税額控除の規定を設けない方針でございます、また、同規定を含む租税条約の改正におきましては、できる限り廃止、削減に努めてきているところでございます、今後の改正交渉におきましても、引き続き同規定の廃止、縮減を求めてまいりたい、このように考えておりますと答弁がございました。

今回のキルギスとの租税協定の中では、みなし外国税額控除は設けられていないというふうには聞いていますけれども、以前からの六か国については、この廃止、縮減に努めている、現状というのはどうなっているのでしょうか。

前後のやりとり

4の発言を見る

12の発言を見る