股野元貞外務省経済局長

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のみなし外国税額控除とは、主に開発途上国に投資している先進国の居住者が現地の優遇措置等により減免を受けた租税の額をその開発途上国において納付したものとみなして、居住地国である先進国側での税額から控除することを認めるものでございます。

このみなし外国税額控除につきましては、委員御指摘のとおり、OECD等において、課税の公平性や中立性に反する、租税回避のために濫用されるおそれがある、投資交流の促進に必ずしも資するものではないといった問題点が指摘されているところでございます。

こうしたことから、我が国としましては、新たに締結する租税条約においてはみなし外国税額控除の規定を設けない方針でございまして、また、みなし外国税額控除の規定を含む租税条約の改正においては、できる限り廃止、縮減を図ってきているところでございます。

なお、個別の国との交渉状況につきましては、相手国との関係もございますので、申し上げられない点は御理解いただきたいと思いますが、今後の租税条約の改正交渉におきましても、引き続き、みなし外国税額控除に関する規定の廃止それから縮減を図ってまいりたいと考えております。

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