現状については答えられないということなんでしょうかね。はい。
それでは、次に参ります。
今回のキルギスとの租税条約については、仲裁手続に関する規定が導入されていませんが、導入ができなかった理由や、今後について伺います。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
現状については答えられないということなんでしょうかね。はい。
それでは、次に参ります。
今回のキルギスとの租税条約については、仲裁手続に関する規定が導入されていませんが、導入ができなかった理由や、今後について伺います。
租税協定そして租税条約は、二重課税の除去であったりとか脱税及び租税回避を防止することで、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであると考えております。 具体的な効果として、例えば、源泉地国におけます課税所得の範囲が明確になる、また、企業にとっての法的安定性や予見可能性が高まること、これが期待をされるわけであります。 我が国は、現在までに、日・キルギス租税協定と同種の二国間の租税条約を七十七本締結しております。租税条約のネットワークが拡充されることで、企業によります海外への投資活動を後押しし、ひいてはルールに基づく国際経済秩序の維持強化に資する…
引き続き、租税関連条約の全体のお話、質問したいと思います。 みなし外国税額控除が設けられ、引き続き同控除が供与されている国というのは、スリランカ、ザンビア、ブラジル、中国、タイ、バングラデシュの六か国です。みなし外国税額控除については、OECDにおいても、投資交流の促進に必ずしも資するものではない、租税回避のために濫用されるおそれがある、課税の公平性や中立性に反するといった諸々の問題点が指摘をされています。 このようなことを踏まえまして、令和五年の衆議院外務委員会でも、政府側の答弁で、我が国としては、新たに締結する租税条約においてはみなし外国税額控除…
お答え申し上げます。 御指摘のみなし外国税額控除とは、主に開発途上国に投資している先進国の居住者が現地の優遇措置等により減免を受けた租税の額をその開発途上国において納付したものとみなして、居住地国である先進国側での税額から控除することを認めるものでございます。 このみなし外国税額控除につきましては、委員御指摘のとおり、OECD等において、課税の公平性や中立性に反する、租税回避のために濫用されるおそれがある、投資交流の促進に必ずしも資するものではないといった問題点が指摘されているところでございます。 こうしたことから、我が国としましては、新たに締結す…
現状については答えられないということなんでしょうかね。はい。
それでは、次に参ります。
今回のキルギスとの租税条約については、仲裁手続に関する規定が導入されていませんが、導入ができなかった理由や、今後について伺います。
お答え申し上げます。 仲裁手続の導入は、相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図るものでありまして、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資するものであります。このような考えから、我が国としましては、租税条約の新規の締結あるいは改正交渉の中で、仲裁手続の導入を積極的に取り上げてきております。 しかしながら、この仲裁手続は、国内法上の制約、執行当局のリソース不足、相互協議手続自体の経験不足などによりまして、その導入を困難とする国がございます。キルギスにつきましても、国内事情からその導入に反対の立場でありまして、導入に合意できる可…
また全般について伺いますが、国際的な租税回避行為は以前から問題となっていますが、現状はどのような対応、対策を取っているのでしょうか。
お答え申し上げます。 日・キルギス租税協定におきましても規定がございますので、それを例にお答え申し上げます。 国際的な脱税及び租税回避への対処と抑止の観点から、租税に関する情報交換ネットワークの拡充に取り組むことは重要でありまして、今回お諮りしております日・キルギス租税協定におきましても、両国の税務当局間において、両国の全ての国税及び地方税に関する情報を交換することができることを規定しております。 また、本協定は、取引等の主要な目的の一つが本協定の特典、例えば課税の減免などですが、これを受けることであったと認められる場合には、本協定に基づく特典を与…