小野功雄防衛省大臣官房長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)

お答えします。自衛隊法と設置法の関係ということで、参考人の方からお答えをいたします。

まず、委員御案内のように、防衛省・自衛隊、これは基本的に同一の組織でございます。その上で、一般に、防衛省と言う場合には、陸海空自衛隊の管理運営などを任務とした行政組織の面を捉えたものでありまして、防衛省設置法は、こうした国家行政組織法上の行政組織たる防衛省の任務や所掌事務、これについて定めております。

これに対しまして、自衛隊と言う場合、これは我が国の防衛を任務とします実力組織の面を捉えておりますので、こうした一般の行政官庁と異なる性格を有する自衛隊の任務、組織、権限について、これは防衛省設置法の規定によりまして、自衛隊法に定めるということでございます。

このように、設置法と自衛隊法、これは、防衛省・自衛隊という組織の行政的側面それから軍事的側面、これをそれぞれ規定しておりますけれども、これは両者相まって防衛省・自衛隊の骨格を成している、こういうことでございます。

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