松本圭厚生労働省大臣官房審議官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

お答え申し上げます。

まさに委員御指摘のとおり、労災保険は使用者が負う災害補償責任に対応するための保険制度ですので、使用者が保険料を全額負担ということでありますけれども、今御指摘いただいている、労働者ではない、ですけれども業務の実情や災害の発生状況から見て労働者に準じて保護することが必要である、適当である方に対して特別加入制度を設けているわけですが、まさに特別加入ということもあって、その保険料負担は御自身で負担いただくという制度の立て付けになっているところでございます。

とはいっても、この保険料につきましては、発注者と受注者の間でどちらが実質的に負担するかというのを話し合って取り決める様々なコストの一部であると思います。また、特別加入は任意ということもあります。ということですので、一律に発注者の負担とすることは困難ではありますけれども、発注者と受注者の間での合意によりまして、発注者が保険料相当額を実質的に負担するということはあり得るものと考えてございます。

また、特別加入の保険料の基礎となる給付基礎日額は、これは特別加入者の申請に基づき三千五百円から二万五千円の範囲の十六段階から選んでいただくということでございますので、いずれにせよ、実態に応じた保険料負担となるような仕組みとしているので、引き続き制度の適切な運営に努めてまいりたいと存じます。

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