ありがとうございます。このような制度ができたことで安心して仕事に打ち込める環境が整ってほしいと思います。
そこでお聞きをいたします。
特別加入の制度が始まって三年以上たちました。現在どれくらいの芸能従事者が労災保険に加入しているのか。また、実際に適用された事例はどれくらいあるんでしょうか。さらに、事故やけがの傾向、過労死などのリスクについては政府はどのように把握して分析や対策をしているのか。そこのところをお伺いしたいと思います。
2025年12月4日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)
ありがとうございます。このような制度ができたことで安心して仕事に打ち込める環境が整ってほしいと思います。
そこでお聞きをいたします。
特別加入の制度が始まって三年以上たちました。現在どれくらいの芸能従事者が労災保険に加入しているのか。また、実際に適用された事例はどれくらいあるんでしょうか。さらに、事故やけがの傾向、過労死などのリスクについては政府はどのように把握して分析や対策をしているのか。そこのところをお伺いしたいと思います。
文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランスなどが多く、不利な条件の下で業務に従事をせざるを得ない、そういう状況も生じていると認識をしているところであります。今委員からも御指摘いただいたとおりだと思います。 文部科学省におきましては、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインの公表や、弁護士が相談に対応する文化芸術活動に関する法律相談窓口の開設などによりまして、芸術家などの皆様方の活動環境の改善に取り組んでいるところであります。 また、内閣官房及び公正取引委員会におきまして、本年九月に実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取…
ありがとうございます。 昨年十二月に、日本芸能従事者協会の代表である森崎めぐみさんが、「芸能界を変える たった一人から始まった働き方改革」という本を出されました。この本では、芸能の現場の実態と改善への取組が詳しく紹介されております。芸能従事者の多くは、事務所に所属をしていても正規に雇用されている社員とは働き方や受けられる保障が全然違うようです。いわゆるフリーランスの働き方が多く、これまでは労災保険の適用もなく、全て自己責任となっておりました。 しかし、令和三年四月から芸能に従事するフリーランスでも労災保険に加入できるようになり、さらに、昨年十一月には…
お答え申し上げます。 まず、芸能従事者の総数としては、令和二年の国勢調査によれば約五十二・五万人なのでございますが、このうち労働者、つまり雇用されてその業務に従事する方が約二十三万人強いらっしゃると承知でございます。つまり、差引きが雇用されていない方ということだと存じます。 まさに御指摘のございましたように、特別加入制度の対象といたしましては、芸能関係作業従事者というカテゴリーで特別加入の対象、これは労働者ではなくて、労働者じゃない方、労働者の場合は労災保険の強制加入ですけれども、特別加入の対象となる方は、放送番組、映画、寄席、劇場等における音楽、演…
ありがとうございます。このような制度ができたことで安心して仕事に打ち込める環境が整ってほしいと思います。
そこでお聞きをいたします。
特別加入の制度が始まって三年以上たちました。現在どれくらいの芸能従事者が労災保険に加入しているのか。また、実際に適用された事例はどれくらいあるんでしょうか。さらに、事故やけがの傾向、過労死などのリスクについては政府はどのように把握して分析や対策をしているのか。そこのところをお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 芸能関係作業従事者というカテゴリーで特別加入していただいている方は、直近の実績といたしまして、令和五年度末の時点では千九百九人でございます。また、令和五年度中に労災保険給付を新たに受給された方は六十五人でございます。 先ほど委員が御指摘のありましたような事故事例のようなものとして、この六十五の中のあくまでも例示でございますけれども、映像制作のためのセッティング作業中に、段差を下りる際に死角にあった別の段差に足を取られて足首を捻挫された方といったものが積み重なって六十五件ということでございました。今のはあくまでも例示でございます。…
労災保険の特別加入をもっと広めて、必要な人が確実に加入できることは非常に重要だと思います。
そこでお尋ねをいたします。
会社員の場合は労災保険料というのは会社が全額負担していますが、特別加入の場合はそうではありません。保険料は大きな負担でなくても、収入が不安定なことも多くて、加入するのをためらうこともあるようです。一般の労働者との違いを踏まえた上で、安全確保のための経費として発注者側が負担する仕組みも考えられると思いますが、どうお考えでしょうか。
お答え申し上げます。 まさに委員御指摘のとおり、労災保険は使用者が負う災害補償責任に対応するための保険制度ですので、使用者が保険料を全額負担ということでありますけれども、今御指摘いただいている、労働者ではない、ですけれども業務の実情や災害の発生状況から見て労働者に準じて保護することが必要である、適当である方に対して特別加入制度を設けているわけですが、まさに特別加入ということもあって、その保険料負担は御自身で負担いただくという制度の立て付けになっているところでございます。 とはいっても、この保険料につきましては、発注者と受注者の間でどちらが実質的に負担…