中条きよし (日本維新の会)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

ありがとうございます。

昨年十二月に、日本芸能従事者協会の代表である森崎めぐみさんが、「芸能界を変える たった一人から始まった働き方改革」という本を出されました。この本では、芸能の現場の実態と改善への取組が詳しく紹介されております。芸能従事者の多くは、事務所に所属をしていても正規に雇用されている社員とは働き方や受けられる保障が全然違うようです。いわゆるフリーランスの働き方が多く、これまでは労災保険の適用もなく、全て自己責任となっておりました。

しかし、令和三年四月から芸能に従事するフリーランスでも労災保険に加入できるようになり、さらに、昨年十一月には企業などから業務委託を受けるフリーランスも加入できるようになりました。これによって、現場で働く人が安心できる環境に一歩近づいたとは思います。

ただ、その一方で、どこまでが労災の対象になるかというのが分かりにくいという声もありました。例えば、映画監督は通常の映画もドキュメンタリー映画も撮りますが、ドキュメンタリー映画は芸能ではないと判断されて加入を見送った例もあったと聞きます。一口で芸能と言っても分かりづらいところがあるんだと思います。

そこでお尋ねをいたします。

労災保険の特別加入の対象になる芸能従事者とは具体的にどのような人たちなんでしょうか。また、対象となるのはどれくらいの人数で、どのように分類されているんでしょうか。もし把握をされていれば教えていただきたいと思います。

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