伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

もう七、八年たちましたので、何というんでしょうか、激変する安全保障環境、これやたら枕言葉になっているじゃないですか。ちょっとこれ真面目に考えてくださいよ、本当に。これは国連PKOの環境がその前に激変しているんです、これ。よろしくお願いいたしますね。

その中身に行きますね。

この国連事務総長の告知、一九九九年のこれを、中身を読んでください。第三条に兵力地位協定というのが出てきます。地位協定、あるんです、国連。これ自衛隊も入っていましたよ。これで、相手国、例えば南スーダンは、これ裁判権を放棄しているわけですね。で、国連部隊が展開する国との間で結ばれる地位協定においては、国連はその国に対して、国連部隊が国際人道法を徹底的に周知する、それを守るということをそこで約束しているわけです。だって、裁判権を放棄させているわけですから。でしょう。

で、次なんですね。国連部隊がもし過ちを犯してしまったら、つまり、国際人道法を違反する行為ですね。具体的にどういうものかというと、一般人の殺傷、民間施設への誤射、誤爆ですね。いわゆるありていに言うと、戦争犯罪と呼ばれるカテゴリーの犯罪ですね、これを犯したらどうなるかということで、次の条項、第四条として、国際人道法の違反として、国際部隊の、つまり、国連部隊の要員はそれぞれの国の国内裁判所で起訴の対象になるということなんですよ。いいですか。つまり、やった本人たち、やった部隊たちは即日、本国に送還になります。それでおしまいじゃなくて、そこで責任を持って各国が裁けと言っているわけです、この告知はですね。

ここで質問ですね。

日本には、この条項、今言った第四条ですね、国内裁判所の起訴を求めているんですね、この条項が求める国内裁判所、つまり、国際人道法違反を責任を持って起訴するための国内法を備えて、それに基づいて審議を行う仕組みを我々は持っていますか、日本。お答えください。で、そこのお答えしていただく際に、日本の刑法の問題と言われている国外犯処罰規定問題と併せてお答えください。

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