ちょっと答えにくかったですね。本部はどうなるのかという話ですよね。まあ、続けます、これおいおいやっていきますので。
ここからが本題です。一九九九年、僕はまだ現場におりました。戦争犠牲者の保護に対するジュネーブ条約ですね、ジュネーブ条約です、これの五十周年を記念し、当時のアナン国連事務総長が発した告知があるんです。これをギャゼットと言います。それが、いわゆるUNフォーセス、国連部隊による国際人道法の遵守とタイトルがある、これが告知だったわけです。
この告知は、国連の旗の下に活動する部隊、これは歩兵部隊、戦闘部隊とか施設部隊、自衛隊のように、にかかわらず、全て国連部隊です。これが、局地的な戦闘の場面で、国際人道法上の交戦主体、つまり、紛争当事者になる場面が多発する今日の国連PKOを取り巻く環境が背景になっております。
もっと専門的なちょっとこと言わせていただくと、紛争当事者が、戦争当事者でもいいですね、これが守るべきルール、国際法は国際人道法と言います。この告知によって、国連部隊がそれを遵守せよということはどういうことかというと、国連部隊は紛争当事者であるという自覚を持てということなんです、この告知が言っていることはですね。だから、これは現場の我々にとってはもう本当に青天のへきれきだったわけです。これ、逃げられないという、任務の遂行のためには、そういう気持ちだったわけですよね。つまり、国際人道法を遵守するということにおいては、敵、我々に挑んでくる敵と法的には同等であると、国連部隊が、こういうことなんです。つまり、国連部隊にはもはや国際人道法上の中立性はもうないんです、中立性がないんですね。
で、中立性が満たされなくなったら撤収という問題ではありません。なぜかというと、撤収の結果、一九九四年、あのルワンダですね、ジェノサイドを止められなかったわけです。この背景、つまり国連が、あのジェノサイドで百万人が殺された、これを止められなかったという、この何というのかな、悔しい思いで、それが背景となってこのギャゼット、この告知書が出ているわけであります。
ですから、これは派遣の前提なんです、中立性がなくなったってことはですね。だから、この場合、この中立性が前提となっちゃっているこのPKO派遣五原則、日本の、この整合性どう考えますか。
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大門実紀史(共産)
時間が来ましたので終わります。
大臣、済みません、質問できなくなっちゃって、申し訳ありません。終わります。
この発言のページ
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伊勢崎賢治(れいわ)
れいわ新選組、伊勢崎です。
内閣府の管轄である国際平和協力業務、これについて今日は質問いたします。その中でも、自衛隊の運用についての諸問題を、国連PKOですね、国連PKOを起点として、時間が許せばですけれども、防衛三文書の改定を目指されている、その国家安全保障戦略まで、ここまでつなげたいと思います。
始めます。
一九九二年に内閣府に設置された国際平和協力本部、僕らはこれをPKO本部と呼んでおりますけれども、僕はこれ五、六年関わりまして、明石康さんなんかと一緒にですね、研究者の時代でしたけれども。で、二〇一七年の南スーダン、いわゆるジュバ・クライシス…
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若山慎司(自民)内閣府大臣政務官
伊勢崎先生におかれましては、国連職員としても、また様々なお立場で紛争地域の平和と復興に尽力されてこられたことを承知をしております。改めて、その御功績に敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
そうした中で、ただいま御質問いただきました点でございますが、御指摘のその二〇一六年以降の国連PKO活動についてでございますけれども、特にこの国連南スーダン・ミッション、UNMISSについては、二〇一二年から派遣していた施設部隊も二〇一七年に活動を終了しております。
そんな中で、現地では、重機を日本から持ってまいりまして道路整備などをしてまいりましたけれども、非常…
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
ちょっと答えにくかったですね。本部はどうなるのかという話ですよね。まあ、続けます、これおいおいやっていきますので。
ここからが本題です。一九九九年、僕はまだ現場におりました。戦争犠牲者の保護に対するジュネーブ条約ですね、ジュネーブ条約です、これの五十周年を記念し、当時のアナン国連事務総長が発した告知があるんです。これをギャゼットと言います。それが、いわゆるUNフォーセス、国連部隊による国際人道法の遵守とタイトルがある、これが告知だったわけです。
この告知は、国連の旗の下に活動する部隊、これは歩兵部隊、戦闘部隊とか施設部隊、自衛隊のように、にかかわらず、全て国連部隊です。これが、局地的な戦闘の場面で、国際人道法上の交戦主体、つまり、紛争当事者になる場面が多発する今日の国連PKOを取り巻く環境が背景になっております。
もっと専門的なちょっとこと言わせていただくと、紛争当事者が、戦争当事者でもいいですね、これが守るべきルール、国際法は国際人道法と言います。この告知によって、国連部隊がそれを遵守せよということはどういうことかというと、国連部隊は紛争当事者であるという自覚を持てということなんです、この告知が言っていることはですね。だから、これは現場の我々にとってはもう本当に青天のへきれきだったわけです。これ、逃げられないという、任務の遂行のためには、そういう気持ちだったわけですよね。つまり、国際人道法を遵守するということにおいては、敵、我々に挑んでくる敵と法的には同等であると、国連部隊が、こういうことなんです。つまり、国連部隊にはもはや国際人道法上の中立性はもうないんです、中立性がないんですね。
で、中立性が満たされなくなったら撤収という問題ではありません。なぜかというと、撤収の結果、一九九四年、あのルワンダですね、ジェノサイドを止められなかったわけです。この背景、つまり国連が、あのジェノサイドで百万人が殺された、これを止められなかったという、この何というのかな、悔しい思いで、それが背景となってこのギャゼット、この告知書が出ているわけであります。
ですから、これは派遣の前提なんです、中立性がなくなったってことはですね。だから、この場合、この中立性が前提となっちゃっているこのPKO派遣五原則、日本の、この整合性どう考えますか。
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若山慎司(自民)内閣府大臣政務官
先生の御指摘の点に関しては受け止めさせていただきますが、原則として、我が国の立場として、そのPKO参加五原則というものがあって、我が国が国連PKO等に参加するに当たっては、当然、その原則をつくっていく過程の中で、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で作成されたPKO法でございますので、この重要な骨格部分になるところの見直しが必要になるお話を今されたと思いますが、その見直しを現状検討しているというようなことはございません。
その上で、我が国は、その国際平和協力法が施行されてから三十年間、国連PKOなど二十九のミッシ…
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伊勢崎賢治(れいわ)
もう七、八年たちましたので、何というんでしょうか、激変する安全保障環境、これやたら枕言葉になっているじゃないですか。ちょっとこれ真面目に考えてくださいよ、本当に。これは国連PKOの環境がその前に激変しているんです、これ。よろしくお願いいたしますね。
その中身に行きますね。
この国連事務総長の告知、一九九九年のこれを、中身を読んでください。第三条に兵力地位協定というのが出てきます。地位協定、あるんです、国連。これ自衛隊も入っていましたよ。これで、相手国、例えば南スーダンは、これ裁判権を放棄しているわけですね。で、国連部隊が展開する国との間で結ばれる地位…
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若山慎司(自民)内閣府大臣政務官
まず、前提の部分ということになろうかと思いますが、この国際人道法の点に関して、これ、一九四九年のこの人道法の考え方をしっかりと踏まえて五原則というものが、PKO法というものを作っていっているという前提に我々は立っておりますので、そういう事態が起こり得るような状況の中で部隊なり要員なりが出ていくということは、この法に、もうそもそも論として前提がちょっと異なっているようなふうに私は理解をいたしますが。
ですので、そういう事態は、御指摘の御趣旨はよく承知をしますが、この五原則の中で、我々が想定をしている人道法上のところで先生がおっしゃるような事態は起こらない…
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