宮崎勝 (公明党)

2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

ありがとうございます。

五万円未満の領収書については規定がないと。つまり、徴収義務も保管義務もないという御答弁でございました。つまり、五万円未満の領収書については廃棄しても、言ってみたら捨ててしまっても違法ではないと、合法であると、こういうことになっております。

なぜこのようなことを申し上げるかといいますと、どことは申しませんけれども、現状は合法ですし、具体的な名前を挙げることは控えますけれども、ある政党の支部で、支出のほとんどが公開基準の五万円未満、三千三百万円余りの支出のうち何に使ったか分かるのは八万円だけという支部もございました。三千万円余りの支出が何に使ったか分からない、かつ、この支出を証明する領収書の帳票、証憑を保管しなくてもよい、これが合法となっているのが現状でございます。その支部長の方が、これは法に基づいて適切に支出していますと説明しても、何の証拠もないと、なくてもよいというのが現在の法体系になっております。これで本当に国民の納得を得られるのか疑問に思います。

昨年の臨時国会で、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律、いわゆる第三者委員会を設置するプログラム法が成立し、その具体化に向けて議論が行われているところですが、この対象は国会議員関係政治団体に限られております。この対象を税額控除ができる政党支部等にまで拡大することも必要ではないかと個人的には考えております。

その際、第三者委員会が調査するにしても、何の証拠もなければ確認することも勧告することもできません。そこで大臣にお伺いいたしますが、国民に対する説明責任を担保するため、全ての政治団体について一円以上の領収書の徴収・保管義務を課すことが必要と考えますけれども、御見解をお伺いしたいと思います。

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