ありがとうございます。
五万円未満の領収書については規定がないと。つまり、徴収義務も保管義務もないという御答弁でございました。つまり、五万円未満の領収書については廃棄しても、言ってみたら捨ててしまっても違法ではないと、合法であると、こういうことになっております。
なぜこのようなことを申し上げるかといいますと、どことは申しませんけれども、現状は合法ですし、具体的な名前を挙げることは控えますけれども、ある政党の支部で、支出のほとんどが公開基準の五万円未満、三千三百万円余りの支出のうち何に使ったか分かるのは八万円だけという支部もございました。三千万円余りの支出が何に使ったか分からない、かつ、この支出を証明する領収書の帳票、証憑を保管しなくてもよい、これが合法となっているのが現状でございます。その支部長の方が、これは法に基づいて適切に支出していますと説明しても、何の証拠もないと、なくてもよいというのが現在の法体系になっております。これで本当に国民の納得を得られるのか疑問に思います。
昨年の臨時国会で、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律、いわゆる第三者委員会を設置するプログラム法が成立し、その具体化に向けて議論が行われているところですが、この対象は国会議員関係政治団体に限られております。この対象を税額控除ができる政党支部等にまで拡大することも必要ではないかと個人的には考えております。
その際、第三者委員会が調査するにしても、何の証拠もなければ確認することも勧告することもできません。そこで大臣にお伺いいたしますが、国民に対する説明責任を担保するため、全ての政治団体について一円以上の領収書の徴収・保管義務を課すことが必要と考えますけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
91長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。
この発言のページ
92
宮崎勝(公明)
今御答弁がありましたとおり、国会議員関係政治団体以外の政治団体には、使途の公表基準額と同額の、五万円以上の領収書の徴収義務とその保管義務しかございません。
その上で、念のため確認させていただきますけれども、国会議員関係政治団体以外の政治団体における五万円未満の領収書の取扱いに関する規定はどうなっているのか、お答えいただきたいと思います。
この発言のページ
93長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政治資金規正法におきまして、一件五万円未満の領収書等につきまして徴収しなければならないといったような規定は、国会議員関係政治団体以外の政治団体につきましてはございません。
この発言のページ
- (上の発言)
94
宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
五万円未満の領収書については規定がないと。つまり、徴収義務も保管義務もないという御答弁でございました。つまり、五万円未満の領収書については廃棄しても、言ってみたら捨ててしまっても違法ではないと、合法であると、こういうことになっております。
なぜこのようなことを申し上げるかといいますと、どことは申しませんけれども、現状は合法ですし、具体的な名前を挙げることは控えますけれども、ある政党の支部で、支出のほとんどが公開基準の五万円未満、三千三百万円余りの支出のうち何に使ったか分かるのは八万円だけという支部もございました。三千万円余りの支出が何に使ったか分からない、かつ、この支出を証明する領収書の帳票、証憑を保管しなくてもよい、これが合法となっているのが現状でございます。その支部長の方が、これは法に基づいて適切に支出していますと説明しても、何の証拠もないと、なくてもよいというのが現在の法体系になっております。これで本当に国民の納得を得られるのか疑問に思います。
昨年の臨時国会で、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律、いわゆる第三者委員会を設置するプログラム法が成立し、その具体化に向けて議論が行われているところですが、この対象は国会議員関係政治団体に限られております。この対象を税額控除ができる政党支部等にまで拡大することも必要ではないかと個人的には考えております。
その際、第三者委員会が調査するにしても、何の証拠もなければ確認することも勧告することもできません。そこで大臣にお伺いいたしますが、国民に対する説明責任を担保するため、全ての政治団体について一円以上の領収書の徴収・保管義務を課すことが必要と考えますけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
95
林芳正(自民)総務大臣
現行法におきまして、国会議員関係政治団体の会計責任者は、全ての支出について領収書等を徴さなければならないこととされております。
この国会議員関係政治団体制度につきましては、その当時、国会議員に係る事務所費や光熱水費等の政治団体の支出について様々な報道、批判が行われたことを背景に、平成十九年十二月に、与野党協議の結果、国会議員が関係する一定の政治団体を国会議員関係政治団体と、こう定義いたしまして、当該団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、議員立法により改正され、設けられたものと承知をしております。
今委員から御指摘のありました、全…
この発言のページ
96
宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
各党各会派で議論すべき事柄ということでありますけれども、企業・団体献金の在り方については、禁止ではなく透明化という考え方を取るのであれば、その入りだけではなくて、その出についても透明化を図っていくべきであるというふうに考えておりますので、引き続きこの問題について議論をさせていただければと思います。
残余の質問については別の機会に譲らせていただいて、これで質疑を終わります。
ありがとうございました。
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97原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
私は、今年の参院選で初当選をさせていただきました。本日が初質問となります。この本日の質問を準備させていただきました委員長始め理事の方、また委員の皆様に感謝申し上げます。
これまで私は、約二十年、呼吸器内科医、がん薬物療法専門医として患者さんや御家族に向き合い、また医療スタッフとともに一人一人に最善の医療を提供することを自らの使命として働いてまいりました。今、医療の最前線からは少し離れましたが、その分、より多くの患者さんや御家族、そして全ての国民の健康と福祉の増進に役に立つ仕事ができるよう全力で頑張りたいと思っておりますので、よ…
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