長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

御答弁申し上げます。

政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。

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