宮崎勝 (公明党)

2025年11月25日・第219回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

今御答弁がありましたとおり、国会議員関係政治団体以外の政治団体には、使途の公表基準額と同額の、五万円以上の領収書の徴収義務とその保管義務しかございません。

その上で、念のため確認させていただきますけれども、国会議員関係政治団体以外の政治団体における五万円未満の領収書の取扱いに関する規定はどうなっているのか、お答えいただきたいと思います。

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